Q:相手が「自分は精神疾患(適応障害)だから示談交渉できない」と言ったら?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた相手が「適応障害や精神疾患だから慰謝料の示談交渉はできない」と逃げています。責任を追及することはできませんか?
A 【精神疾患を理由にした交渉拒否は責任逃れであり、法的責任は消滅しません】診断書の有無や適応障害を理由に損害賠償責任が免除されることはなく、民法上の不法行為による貞操権侵害や不貞行為に対する慰謝料請求権(相場100万〜300万円)は有効に存続します。本人との直接交渉が困難な場合は、代理人弁護士の選任や内容証明郵便による書面交渉、親族や成年後見人を窓口とした法的手続きを通じて逃げ得を許さず解決することが可能です。
【弁護士に依頼することで、精神的負担を軽減し適正な慰謝料回収を実現できます】被害者本人が直接やり取りを続けると、相手に「精神的に追い詰められた」と逆手に取られるリスクがあります。弁護士が代理人として介入することで、相手の虚偽や逃避を防ぎつつ、客観的な証拠に基づく法的アプローチで相手方からの不貞請求防衛や慰謝料請求を安全かつ有利に進めることができます。

独身偽装交際や不貞行為の被害者からご相談を受けていると、加害者側が責任を回避するために「精神疾患(適応障害など)を患っているため、今は示談交渉に応じられない」と主張するケースに遭遇することがあります。

精神疾患を理由にした交渉拒否は通用するのか

結論から申し上げますと、診断書があるからといって、法的な損害賠償責任が消滅するわけではありません。

不貞行為や独身偽装による貞操権侵害は、民法上の不法行為に該当します。加害者が精神的に不安定であるという事情は、あくまで「交渉の進め方」に配慮が必要かどうかの問題であり、責任そのものを免除する理由にはなり得ないのです。

加害者が交渉を拒否する場合の対処法

相手が精神疾患を理由に連絡を絶ったり、交渉を拒んだりする場合、以下のステップで対応を検討します。

  1. 代理人弁護士を選任させるよう促す
  2. 書面による交渉への切り替え
  3. 内容証明郵便による督促
  4. 訴訟の提起

これらの方策をとることで、相手の「逃げ」を許さず、法的に解決の道筋を立てることが可能です。

専門家がサポートする重要性

相手が体調不良を訴えている場合、被害者ご自身で直接やり取りを続けることは、心身への負担が大きいだけでなく、相手側に「脅迫された」「精神的に追い詰められた」といった言い分を与えてしまうリスクもあります。

精神疾患を理由にした交渉拒否は、多くの場合、責任からの逃避手段として使われます。このような事態に直面した際は、一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。相手方の言い分に惑わされず、正当な権利を実現するためのサポートを徹底いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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