独身偽装交際や不貞行為の被害者からご相談を受けていると、加害者側が責任を回避するために「精神疾患(適応障害など)を患っているため、今は示談交渉に応じられない」と主張するケースに遭遇することがあります。
精神疾患を理由にした交渉拒否は通用するのか
結論から申し上げますと、診断書があるからといって、法的な損害賠償責任が消滅するわけではありません。
不貞行為や独身偽装による貞操権侵害は、民法上の不法行為に該当します。加害者が精神的に不安定であるという事情は、あくまで「交渉の進め方」に配慮が必要かどうかの問題であり、責任そのものを免除する理由にはなり得ないのです。
加害者が交渉を拒否する場合の対処法
相手が精神疾患を理由に連絡を絶ったり、交渉を拒んだりする場合、以下のステップで対応を検討します。
- 代理人弁護士を選任させるよう促す
- 書面による交渉への切り替え
- 内容証明郵便による督促
- 訴訟の提起
これらの方策をとることで、相手の「逃げ」を許さず、法的に解決の道筋を立てることが可能です。
専門家がサポートする重要性
相手が体調不良を訴えている場合、被害者ご自身で直接やり取りを続けることは、心身への負担が大きいだけでなく、相手側に「脅迫された」「精神的に追い詰められた」といった言い分を与えてしまうリスクもあります。
精神疾患を理由にした交渉拒否は、多くの場合、責任からの逃避手段として使われます。このような事態に直面した際は、一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。相手方の言い分に惑わされず、正当な権利を実現するためのサポートを徹底いたします。