Q:相手の妻と「裁判外の示談」をする際、弁護士に立ち会ってもらえるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻と「裁判外の示談」をする際、弁護士に立ち会ってもらえますか?
A 弁護士が代理人として交渉や示談書の調印をすべて行うため、ご本人が相手の妻と直接会う必要も、示談の場に立ち会う必要もありません。

独身を偽装していた相手の妻から突然連絡が来たり、慰謝料を請求されたりした場合、精神的なショックとともに「相手の妻と直接顔を合わせなければならないのか」という恐怖を感じる方は少なくありません。

弁護士が代理人となるメリット

結論から申し上げますと、相手の妻と「裁判外の示談」を行う際、ご本人が同席する必要は全くありません。弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  • 相手方との直接的な接触を完全に遮断できる
  • 感情的な対立を防ぎ、法的な観点から冷静に交渉を進められる
  • 示談書の作成や調印まで、すべて弁護士が代理人として完結させる

ご本人が相手方と対面することは、精神的負担が大きいだけでなく、予期せぬ発言が不利な状況を招くリスクもあります。弁護士が窓口となることで、これらのリスクを最小限に抑えることが可能です。

示談交渉の流れと弁護士の役割

弁護士が介入する場合、通常は以下のような流れで交渉が進みます。

  1. 受任通知の送付(弁護士が代理人になったことを相手方に通知)
  2. 事実関係の調査と精査(独身偽装の経緯など)
  3. 相手方との交渉(慰謝料額や条件の調整)
  4. 示談書の作成・締結(合意内容の書面化)

これらのプロセスにおいて、ご本人は弁護士と情報を共有するだけであり、相手方との直接的なやり取りは一切不要です。また、示談書には「清算条項」を盛り込み、後から追加で請求されることのないよう、将来的なトラブルの芽を摘むための法的な処理を徹底します。

不当な請求に対しても毅然とした対応を

独身偽装による交際だった場合、ご自身も被害者であるはずが、相手の妻から高額な慰謝料を請求されるケースが後を絶ちません。相手方が強気な姿勢を見せてきたとしても、弁護士が代理人として法的根拠に基づいた反論を行うことで、請求額の減額や、場合によっては請求自体の棄却を目指すことができます。

「相手の妻が怖くて連絡を放置している」「直接会って謝罪を迫られている」といった状況であれば、一人で抱え込まず、早急に専門家へご相談ください。法的代理人による適切なサポートを受けることで、精神的負担を軽減し、穏やかな日常を取り戻すための第一歩を踏み出すことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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