Q:相手が「アプリの有料会員履歴」を消去して逃げようとした時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリでの独身偽装や不貞行為のトラブルで、相手が有料会員履歴やプロフィールを削除して証拠を隠滅し逃げようとした場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A いいえ、泣き寝入りする必要はありません。ご自身の手元にあるスクリーンショットや決済履歴などの客観的資料の活用に加え、弁護士法第23条に基づく照会(弁護士会照会)を利用することで、運営会社に残されたログインログや登録者データを特定・取得し、法的責任を追及することが可能です。

独身と偽って交際を持ちかける「独身偽装」や、マッチングアプリを悪用した不貞行為において、トラブルが発覚した途端に証拠を隠滅しようとする相手が後を絶ちません。特に、マッチングアプリの有料会員履歴やプロフィールを慌てて削除し、「自分は遊びではなく真剣だった」「アプリなんてやっていない」と言い逃れをしようとするケースが多く見られます。

相手が証拠を消去して逃げようとした場合、泣き寝入りするしかないのかと不安になる方もいるでしょう。しかし、デジタルデータの特性や法的なアプローチを用いることで、過去の利用実態を立証することは十分に可能です。

1. アプリ内の履歴を消してもデータは消えない?

相手が自分の端末からアプリをアンインストールしたり、有料会員の解約手続きを行ったり、プロフィールを削除したりすると、画面上ではその痕跡が消えたように見えます。しかし、これによって運営会社のサーバーからすべてのデータが完全に消去されるわけではありません。

運営会社は、ユーザーの登録情報、身分証明書の確認データ、有料プランの決済履歴、ログインログなどを一定期間保管しています。そのため、当事者が個人的にアプリの表示を消したとしても、それはあくまで「表向きの表示が消えたに過ぎない」ケースが大半です。

2. 手元にあるスクショが最大の武器になる

相手がデータを消去する前に、あなたがどれだけの証拠を保存していたかが極めて重要になります。

  • マッチングアプリのプロフィール画面のスクリーンショット
  • メッセージのやり取り画面(相手のIDやプロフィールが映っているもの)
  • 有料会員であることを示す画面や、デートの約束をした履歴
  • クレジットカードの明細やアプリストアの購入履歴(有料会員の決済を示すもの)

これらのスクリーンショットや記録が手元に残っていれば、相手が後から「そんなアプリは使っていない」と嘘をついたとしても、強力な反証資料となります。たとえ相手がアプリ内のデータを削除しても、過去にそのアカウントが存在し、独身を装ってやり取りしていた事実を証明する客観的な証拠として機能します。

3. 弁護士会照会(23条照会)による運営会社データの特定

手元に十分なスクショがない場合や、相手が巧妙にアカウントを消してシラを切る場合であっても、法的手段によって真実に迫る道があります。それが、弁護士法第23条に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)です。

弁護士会照会とは、弁護士が受任している事件の調査のために、官公庁や企業に対して必要な情報の開示を求める制度です。

  • マッチングアプリの運営会社に対し、特定のアカウントの登録情報(氏名、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報など)の開示を求めることができます。
  • 運営会社は正当な理由なく開示を拒むことはできませんが、個人情報保護の観点から任意の開示には慎重な場合もあるため、弁護士を通じて法的な手続きを踏むことが不可欠です。

この照会によって、アプリ上で偽名を使っていた相手の本名や連絡先が判明し、貞操権侵害や不法行為に基づく損害賠償請求の相手方を正確に特定することが可能になります。

4. 証拠隠滅を図る相手に対する心構え

ご相談者様の中には、「相手がデータを消してしまったから、もう証拠がないので諦めるしかない」と絶望される方がいらっしゃいます。しかし、隠滅を図る行為自体が、相手の「後ろめたさ」や「責任逃れの姿勢」を物語っています。

相手がどれだけ素知らぬ顔を貫こうとも、デジタル社会においては、通信のログや決済の記録、そして何よりあなたがお持ちのスクリーンショットという確かな足跡が残ります。泣き寝入りして相手の思い通りにさせる必要は一切ありません。

5. まとめ:アプリのデータ削除は逃げ得にならない

マッチングアプリの有料会員履歴やアカウントを相手が削除したとしても、運営会社のサーバー記録や決済履歴、そしてご自身が保存したスクリーンショット等の客観的証拠を組み合わせることで、相手の関与や独身偽装の事実を立証することは十分に可能です。さらに、弁護士会照会を活用すれば、隠蔽された登録者情報を法的に特定し、貞操権侵害や不法行為に対する損害賠償請求へと繋げることができます。証拠隠滅を試みる相手の巧妙なごまかしに屈せず、確実なデジタル証拠と法的アプローチをもって毅然と対処しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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