Q:相手が「自分の持ち家を売却して示談金を作る」と言った場合の仮差し押さえ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞行為の相手が「自分の持ち家を売却して示談金を作る」と言っています。このまま待っていて大丈夫でしょうか?
A そのまま待つのは危険です。相手が不動産を売却して現金化すると、預金口座から資金を持ち逃げされ、示談金を回収できなくなるリスクがあります。売却代金の持ち逃げを防ぐため、不動産の所有権があるうちに裁判所へ「不動産仮差押え」を申し立てて財産を保全する必要があります。

不貞行為や独身偽装交際の問題において、相手方から「持ち家を売却して、そこから示談金を支払う」と提案されるケースがあります。しかし、相手を完全に信用して待機している間に不動産が売却され、その代金が使われてしまえば、示談金を回収する手段を失うリスクがあります。

相手が持ち家を売却するときの懸念点

相手が不動産を売却すると、登記簿上の所有権は買主に移転し、相手の手元には「売却代金」という現金が残ります。この現金は預金口座などへ移動されるため、債権者であるあなたが後から差し押さえようとしても、口座が空になっていたり、使途不明金になっていたりする可能性が高いです。

いわゆる「財産隠し」を防ぐためには、相手が不動産を所有している間に、その価値を固定化し、逃げられないようにする法的手続きが必要となります。

不動産仮差押えとは

不動産仮差押えとは、裁判所に対して申し立てる「保全処分」の一種です。判決や示談成立によって最終的に差し押さえを行うまでの間、相手が不動産を自由に売却したり、担保に入れたりすることを一時的に禁止する手続きです。

この手続きを行うメリットは以下の通りです。

  • 相手に対して「売却を勝手に進められない」という強い心理的プレッシャーを与えられる。
  • 不動産が勝手に処分されるのを防ぎ、将来の強制執行の対象を確保できる。
  • 相手が誠実に対応する姿勢を促すことができる。

不動産仮差押えを検討する際の注意点

不動産仮差押えを行うためには、被保全権利(あなたに請求権があること)と保全の必要性(仮差押えをしなければ回収が困難になること)を裁判所に疎明する必要があります。

また、仮差押えの申立てには裁判所へ納める「担保金」が必要となるケースが一般的です。この担保金は、手続きが終了すれば原則として返還されますが、一時的にまとまった現金を用意しなければならないため、戦略的な判断が求められます。

独身偽装や不貞行為の相手方が「売却して支払う」と口にした場合、それを鵜呑みにするのではなく、速やかに以下のような対応を検討してください。

  1. 不動産登記簿(登記事項証明書)を取得し、現在の権利関係や抵当権の有無を確認する。
  2. 相手方に対し、売却代金の管理方法や支払い方法について書面での合意を求める。
  3. 万が一に備え、不動産仮差押えの要件を満たしているか専門家に相談する。

相手の言葉を信じたい気持ちもあるかと存じますが、金銭トラブルにおいては「証拠」と「保全」が何よりも重要です。不動産の売却が現実味を帯びているのであれば、手遅れになる前に、早急に弁護士などの法的専門家へご相談ください。

※本記事の内容は一般的な法律知識の提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な事案については必ず専門家にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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