Q:相手が「自分の持ち家を売却して示談金を作る」と言った場合の仮差し押さえ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞相手や独身偽装の加害者が「自分の持ち家を売却して示談金を作る」と言ってきた場合、そのまま待っても大丈夫ですか?売却代金の持ち逃げを防ぐ対策を教えてください。
A 【結論と危険性】そのまま信用して待つのは極めて危険であり、不動産を現金化されて財産を持ち逃げされ、民法709条に基づく不法行為や貞操権侵害の慰謝料(相場100万〜300万円)を回収できなくなるリスクがあります。
【法的対策と弁護士への依頼メリット】相手が所有しているうちに裁判所へ「不動産仮差押え」を申し立てて財産を保全し、勝手な処分を防ぐ必要があります。泣き寝入りや示談金の未払いを確実に防ぐため、直ちに不貞・独身偽装問題に強い弁護士へ相談し、法的手段を用いた迅速な回収と相手配偶者からの請求防衛を依頼しましょう。

不貞行為や独身偽装交際の問題において、相手方から「持ち家を売却して、そこから示談金を支払う」と提案されるケースがあります。しかし、相手を完全に信用して待機している間に不動産が売却され、その代金が使われてしまえば、示談金を回収する手段を失うリスクがあります。

相手が持ち家を売却するときの懸念点

相手が不動産を売却すると、登記簿上の所有権は買主に移転し、相手の手元には「売却代金」という現金が残ります。この現金は預金口座などへ移動されるため、債権者であるあなたが後から差し押さえようとしても、口座が空になっていたり、使途不明金になっていたりする可能性が高いです。

いわゆる「財産隠し」を防ぐためには、相手が不動産を所有している間に、その価値を固定化し、逃げられないようにする法的手続きが必要となります。

不動産仮差押えとは

不動産仮差押えとは、裁判所に対して申し立てる「保全処分」の一種です。判決や示談成立によって最終的に差し押さえを行うまでの間、相手が不動産を自由に売却したり、担保に入れたりすることを一時的に禁止する手続きです。

この手続きを行うメリットは以下の通りです。

  • 相手に対して「売却を勝手に進められない」という強い心理的プレッシャーを与えられる。
  • 不動産が勝手に処分されるのを防ぎ、将来の強制執行の対象を確保できる。
  • 相手が誠実に対応する姿勢を促すことができる。

不動産仮差押えを検討する際の注意点

不動産仮差押えを行うためには、被保全権利(あなたに請求権があること)と保全の必要性(仮差押えをしなければ回収が困難になること)を裁判所に疎明する必要があります。

また、仮差押えの申立てには裁判所へ納める「担保金」が必要となるケースが一般的です。この担保金は、手続きが終了すれば原則として返還されますが、一時的にまとまった現金を用意しなければならないため、戦略的な判断が求められます。

独身偽装や不貞行為の相手方が「売却して支払う」と口にした場合、それを鵜呑みにするのではなく、速やかに以下のような対応を検討してください。

  1. 不動産登記簿(登記事項証明書)を取得し、現在の権利関係や抵当権の有無を確認する。
  2. 相手方に対し、売却代金の管理方法や支払い方法について書面での合意を求める。
  3. 万が一に備え、不動産仮差押えの要件を満たしているか専門家に相談する。

相手の言葉を信じたい気持ちもあるかと存じますが、金銭トラブルにおいては「証拠」と「保全」が何よりも重要です。不動産の売却が現実味を帯びているのであれば、手遅れになる前に、早急に弁護士などの法的専門家へご相談ください。

※本記事の内容は一般的な法律知識の提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な事案については必ず専門家にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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