Q:相手が「自分は実家暮らしだから自宅に呼べない」と言っていたLINE

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「実家暮らしだから自宅に呼べない」と言われていたLINEのやり取りは、既婚隠しの証拠になりますか?
A はい、相手が既婚であることを隠すために住環境を偽装していた客観的な証拠となり得ます。裁判において、独身であると信じたことに「過失がなかった(騙されても仕方がなかった)」と主張するための重要な判断材料の一つになります。

不倫関係にある相手から「実家暮らしだから自宅には呼べない」「親が厳しくて誰かを連れ込むことはできない」と言われ、それを信じていたというケースは珍しくありません。

「実家暮らし」という嘘が持つ法的意義

不貞行為による慰謝料請求訴訟において、被告(不倫相手)が既婚者であることを隠していた場合、ポイントとなるのは「過失の有無」です。自分は独身だと信じていたことに過失がない(=騙されても仕方がなかった)と認められれば、慰謝料の支払いを免れる可能性があります。

相手が「実家暮らしだから自宅に呼べない」とLINEなどで具体的に主張していた事実は、以下の観点から有利な証拠となり得ます。

  • 相手が既婚であることを隠蔽するために、住環境を偽装していた客観的証拠になる。
  • 「自宅に呼べない」という口実が、独身であるという主張と矛盾していないため、相手の言葉を信じることに合理的理由があったと判断される材料になる。
  • 相手が独身者として振る舞うための巧妙な手口を証明できる。

証拠としてLINEを活用する際の注意点

LINEの履歴は、裁判において相手の欺罔(ぎもう)行為を立証する強力なツールです。しかし、ただスクリーンショットを保存しているだけでは不十分な場合もあります。

以下の点に注意して整理しておくことを推奨します。

  • LINEのトーク履歴は、消去されないようバックアップをとる。
  • 「自宅に呼べない」と言われた時期と、交際期間の整合性を時系列でまとめる。
  • 相手が「実家暮らし」という設定をいつ、どのような文脈で伝えてきたのかをメモしておく。

また、相手の配偶者から不当な請求を受けている場合、「自分は完全に騙されていた被害者である」という主張の補強として、これらのLINEのやり取りは極めて重要です。

「実家暮らし」を信じていた場合の法的リスクと対策

「実家暮らしだから」という言葉を信じていただけで、本当に過失がないと判断されるかは、個別の事案によって異なります。交際期間の長さや、相手の不自然な行動に対して疑問を抱く機会があったかどうかなど、総合的な事情が考慮されます。

もし相手の配偶者から突然の通知書が届いたり、高額な慰謝料を請求されたりした場合は、ご自身だけで判断せず、LINEの履歴などの証拠を整理したうえで、早めに法的専門家へご相談ください。客観的な状況証拠をもとに適切な対応をとることで、無過失の立証や不当な請求への有効な対抗策が見えてきます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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