Q:相手が「自分は過去に離婚歴があるから独身だ」と言っていた場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「過去に離婚歴があるから現在は独身だ」と相手から言われて交際していましたが、実は既婚者でした。この場合、相手の言葉を信じていたことは法的責任に影響しますか?
A 過去の離婚歴と「現在独身であるか」は全く別の問題です。相手が既婚者であることを隠して独身と偽る行為は「独身偽装(貞操権侵害など)」にあたります。相手の言葉を信じていた場合、配偶者からの慰謝料請求において「独身だと信じるにつき相当な理由(無過失)」の立証ができれば責任を免れる、または減額できる可能性がありますが、早期に客観的な証拠を集め、専門の弁護士へ相談することが極めて重要です。

恋愛関係において、相手から「過去に離婚歴があるから、今は独身だ」と伝えられ、それを信じて交際を続けていたというケースが後を絶ちません。しかし、この言葉は非常に危険な甘い罠である可能性があります。

離婚歴と婚姻事実は別物です

まず明確にしなければならないのは、「過去の離婚歴があること」と「現在独身であること」は、全く別の事実であるという点です。

相手が「離婚歴があるから独身だ」と主張するのは、論理が飛躍しています。過去に婚姻関係を解消していたとしても、その後別の相手と再婚していれば、現在その人は「既婚者」です。相手が現在進行形で婚姻関係にあることを隠して交際を求める行為は、法的に見て極めて悪質な「独身偽装」にあたります。

独身偽装が招く法的リスク

相手の言葉を信じて交際していた場合、あなたは以下のような法的リスクに直面する可能性があります。

  • 相手の配偶者から不貞行為に基づく慰謝料を請求されるリスク
  • 独身であると信じていたことによる精神的苦痛(貞操権侵害など)への損害賠償請求の検討
  • 交際期間中の時間的損失に対する補償の検討

特に、相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、あなたが「相手が独身だと本当に信じており、そう信じたことに過失がない」ことを証明できれば、支払いを免れる、あるいは減額できる可能性があります。

泣き寝入りをしないためにすべきこと

もしあなたが「独身だと聞いていたのに実は既婚者だった」という被害に遭った場合、冷静に以下の準備を進めてください。

  • 相手とのやり取り(LINEやメール、SNSのメッセージ、録音など)をすべて保存する
  • 相手が独身であると偽っていた、あるいは離婚していると説明していた客観的な証拠を集める
  • 相手との関係を速やかに断ち、余計な接触を避ける
  • 法律の専門家に相談し、ご自身の身を守るための法的手段を検討する

「相手を信じていた」という気持ちは痛いほど理解できます。しかし、法的なトラブルにおいては、主観的な感情だけでなく客観的な証拠が何よりも重要となります。独身偽装による被害に直面した際は、一人で抱え込まず、早い段階で法的リスクを正しく把握し、適切な対策を講じることがご自身の未来を守る最善の道です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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