Q:相手が「親の病気の手術費」と言ってお金を借りていた場合の全額回収

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者である隠されて「親の手術費」の名目で多額のお金を貸してしまいました。騙されたお金全額と精神的苦痛への慰謝料は一緒に回収できますか?
A 【結論と法的構成】はい、貸した金銭の全額返還請求に加え、独身偽装による貞操権侵害への慰謝料(一般的に100万円から300万円程度が相場)を合算して請求することが可能です。「親の手術費」という虚偽の理由で金銭を騙し取る行為は民法上の不法行為(詐欺)に該当し、最初から返済意思がなかったことを立証できれば極めて強力な法的手続きを進められます。
【回収に向けた手順と弁護士介入のメリット】感情的に追及すると証拠隠滅や逃亡を招くリスクがあるため、LINEのやり取りや振込履歴を保全した上で弁護士名義の内容証明郵便を送付することが不可欠です。交渉が難航した場合は訴訟提起および強制執行の手続きへ移行し、被害者自身が相手と直接連絡を取るストレスを回避しながら、法的に適正な全額回収と慰謝料の獲得を確実に目指すことができます。

恋愛感情を利用し、相手が独身であると偽って金銭を搾取する行為は、単なる貸し借りの問題にとどまらず、民事上の不法行為に該当します。特に「親の病気の手術費」といった緊急性の高い嘘をついて金銭を要求する行為は、悪質性が高く、法的な責任追及の対象となります。

詐欺的貸借における法的責任の構成

相手が独身であると偽り、嘘の理由で金銭を借りる行為は、民法上の「詐欺」や「不法行為」にあたります。この場合、被害者は以下の2つの項目を合算して請求することが可能です。

  • 貸し付けた金銭の返還請求(貸金返還請求権)
  • 独身偽装による貞操権侵害への慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)

特に、相手が最初から返済の意思がなかったと立証できれば、金銭消費貸借契約の無効や取り消しを主張し、より強固に返還を求めることができます。

回収に向けた具体的なプロセス

感情的になって相手を問い詰めるだけでは、証拠隠滅や逃亡を招く恐れがあります。まずは冷静に、以下の手順で進めることが重要です。

  • 相手とのやり取り(LINE、メール、通話記録)をすべて保存する
  • 振込履歴や送金明細を確保する
  • 弁護士を通じ、内容証明郵便を送付する
  • 交渉が難航する場合は、訴訟提起および強制執行の準備を行う

特に、内容証明郵便には「独身偽装による精神的苦痛」と「金銭詐取の事実」を法的に構成して記載することで、相手に対して早期解決のプレッシャーを与える効果が期待できます。

相手の妻からの不当請求への警戒

独身偽装交際が発覚した際、相手の配偶者から被害者側へ「慰謝料を請求する」と脅しがかけられるケースも少なくありません。しかし、被害者側が「相手が独身であると信じていた」という正当な理由がある場合、配偶者に対する不法行為責任(不貞行為の責任)は免除される可能性が高いです。

むしろ、独身偽装によって被害者が受けた精神的ダメージは大きく、本来であれば被害者側が相手に対して損害賠償を求める立場にあります。相手の妻から不当な請求を受けた場合は、毅然とした対応が必要です。

「親の手術費」詐欺における返還・回収のまとめ

「親の病気の手術費」という同情を誘う嘘や、独身偽装を伴う金銭の貸し借りは、個人の努力だけで回収することが非常に困難です。相手は連絡を断絶したり、言いがかりをつけて責任逃れを図ろうとする傾向があります。泣き寝入りせず、客観的な証拠を確保した上で法律の専門家に相談し、内容証明郵便の送付や法的措置を講じることで、貸したお金と精神的損害に対する正当な賠償金を確実に回収するための道筋を切り開きましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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