Q:相手が「示談書を公正証書にするのを拒否」してきた場合の交渉

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料などの示談交渉で、相手が示談書を公正証書にすることを拒否してきました。どのように交渉すればよいですか?
A 相手が公正証書を拒む主な理由は、支払いが滞った際の「給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)」を恐れているためです。「公正証書を作成しない場合は分割払いを認めず一括払いを求める」「応じない場合は即座に訴訟を提起する」という二択を突き付けることで、公正証書作成に合意させる交渉が有効です。

不倫問題や独身偽装による貞操権侵害において、加害者側との示談交渉が成立しそうになった際、最後に立ちはだかる壁が「示談書の公正証書化」です。特に、慰謝料を分割払いにしたいと申し出ているにもかかわらず、公正証書作成を拒否するケースは少なくありません。

なぜ相手は公正証書を拒否するのか

相手が公正証書化を拒む最大の理由は「強制執行」を恐れているからです。公正証書には、支払いが滞った際に裁判手続きを経ることなく、即座に給与や預貯金の差し押さえができる「強制執行認諾文言」を付与できます。

相手が「面倒だから」「費用がかかるから」と理由をつけて拒否する場合、その本音は「途中で支払いを止めても、すぐに差し押さえられたくない」という心理が働いている可能性が高いと言えます。

公正証書作成を飲ませるための交渉術

相手が公正証書化を拒む場合、以下の論理で交渉を組み立てることが有効です。

  • 「公正証書を作成しないのであれば、分割払いは認めない。慰謝料全額の一括払いを求める」と通告する
  • 「一括払いが困難であれば、公正証書による合意が唯一の分割条件である」と譲歩の余地がないことを明確にする
  • 「公正証書に応じない場合は、即座に訴訟を提起し、裁判所を通じて法的措置をとる」と法的手続きへの移行を宣告する

相手にとって「公正証書を作成して分割で支払う」か「今すぐ全額を支払う(あるいは訴訟リスクを負う)」かの二択を迫ることで、公正証書作成という条件を飲ませる可能性を飛躍的に高めることができます。

相手の配偶者からの不当請求がある場合

もし、相手の配偶者から不当な高額請求を受けている最中であれば、示談の重要性はさらに増します。相手がこちらの言い分を認め、公正証書にサインをするということは、不倫の事実関係や慰謝料の額について法的証拠を残すことになります。

これは、後に配偶者から「慰謝料が足りない」「もっと請求する」といった不当な追及を受けた際、既に解決済みであることを証明する強力な盾となります。

まとめ:公正証書の拒否には毅然とした法的アプローチで臨む

示談書を公正証書にすることは、将来の未払いリスクを防ぎ、あなたの正当な権利を守るための必須事項です。相手が拒否してきたとしても、それは相手の心理的抵抗や支払逃れの意図の表れに過ぎません。

「公正証書にしないのであれば、法的措置を講じる」という一貫した姿勢を示し、分割払いを認めない方針を崩さないことが重要です。もし相手が頑なに拒否を続ける場合は、支払う意思そのものが欠如している可能性もあるため、ためらわずに訴訟等の法的手段への切り替えを検討しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP