Q:相手が「自分の車を売却した金で慰謝料を払う」と言った場合の担保

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞行為の相手が「自分の車を売却したお金で慰謝料を支払う」と言っています。口約束で進めても大丈夫でしょうか?
A 口約束だけで進めるのは非常に危険です。車売却代金が別の用途に流用されるリスクを防ぐため、買取業者からの振込先口座を「弁護士の預かり口座」に指定させ、相手の手元に現金が渡らないスキームを構築することが確実な担保となります。

不貞行為や独身偽装によるトラブルにおいて、加害者側から「車を売却した代金を慰謝料に充てる」という提案を受けるケースがあります。しかし、口約束だけで済ませてしまうと、実際には車が売却されなかったり、売却代金が別の支払いに流用されたりするリスクが否定できません。

車売却代金を確実に確保する手順

相手の言葉を鵜呑みにせず、資金の流出を防ぐためには、手続きのプロセスに第三者が介入する仕組みを作ることが重要です。具体的には以下の流れを推奨しています。

  1. 相手方に対し、車を売却する買取業者を特定させます。
  2. 買取業者との売買契約において、振込先口座を「弁護士事務所の預かり口座」に指定するよう指示します。
  3. 弁護士が買取業者からの入金を確認した後、合意書に基づき依頼者様へ送金するスキームを構築します。

この方法をとることで、相手の手元に一度も現金が渡らない状態を作り出し、資金の使い込みを物理的に遮断することが可能です。

示談交渉における注意点

単に「車を売る」という約束だけでは、後から「思ったより高く売れなかった」「修理代に消えた」といった言い訳をされる可能性があります。示談書や合意書を作成する際には、以下の項目を盛り込むことが不可欠です。

  • 車両の売却予定額と、最低限支払うべき慰謝料の金額を明記すること。
  • 万が一、売却代金が不足した場合の不足分の支払方法を定めておくこと。
  • 買取業者への指示内容を合意書の一部として証拠化しておくこと。

感情的なやり取りだけで解決しようとせず、法的効力のある書面を作成することが、ご自身の権利を守る唯一の道です。相手が差し出した「車を売却する」という提案を確実に慰謝料回収へと結びつけるためには、事前のスキーム構築と法的拘束力のある書面作成が不可欠となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP