Q:相手の妻からの不貞請求を「一度も会わずにメールと郵送だけ」で解決できるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻からの不貞慰謝料請求を、直接会わずにメールや郵送だけで解決することはできますか?
A はい、可能です。弁護士に代理人を依頼すれば、相手方との連絡窓口がすべて弁護士に一本化されるため、ご依頼者様が相手の妻と直接会ったり電話で話したりする必要は一切ありません。書面やメール、郵送手続きのみで解決まで導くことができます。

突然、相手の配偶者から不貞行為(不倫)を理由とした慰謝料請求書が届いたとき、多くの方は強い精神的ショックを受けると同時に「相手と直接会わなければならないのか」「顔を合わせるのが怖い」といった不安を抱かれます。

特に、独身だと偽られて交際していた場合や、相手の執拗な追及に恐怖を感じている場合、対面での交渉は大きな精神的負担となります。

弁護士による代理交渉で非対面解決は可能か

結論から申し上げますと、不貞請求の解決において、ご依頼者様が相手方と直接顔を合わせたり、電話で直接話をしたりする必要はありません。

弁護士が代理人として受任通知を送付した後は、相手方からの連絡窓口はすべて弁護士事務所に一本化されます。これにより、ご依頼者様と相手方の直接的な接触を完全に遮断することが可能です。

交渉のプロセスは以下の通りです。

  • 受任通知の送付により、相手方からの直接連絡を停止させる
  • 請求内容の事実確認および法的な妥当性の精査
  • メール、書面、弁護士間の電話交渉による和解条件の調整
  • 示談書作成および締結までをすべて代理で行う

このように、手続きのすべてをオンラインおよび郵送で行うことで、ご依頼者様が相手の顔を見ることなく、解決まで導くことができます。

独身偽装交際や不当請求への対応

特に「相手が独身だと信じていた」というケースでは、ご依頼者様自身が被害者である側面も強く、相手方の配偶者から一方的かつ高額な請求を受けることは不当と言わざるを得ません。

このような場合、相手方の主張を鵜呑みにせず、法的な観点から反論を行う必要があります。

  • 交際開始時に独身であると信じるに足りる正当な理由があったか
  • 貞操権侵害として、逆に相手(不貞をした配偶者)に対して慰謝料を請求できる余地はないか
  • 請求金額が相場を著しく逸脱していないか

弁護士は、これらの事情を詳細にヒアリングし、相手方に対して毅然とした態度で書面交渉を行います。

弁護士に依頼するメリット

不貞請求の事案は、感情的な対立が激しくなりやすいため、当事者同士での話し合いはトラブルの拡大を招くリスクがあります。

法的な専門知識を持って書面を作成することは、最終的な解決の質を大きく左右します。弁護士が介入することで、以下のメリットが得られます。

  • 相手方からの精神的な圧迫を回避できる
  • 法的に正しい主張を構築し、過大な請求を減額できる可能性がある
  • 示談書を適切に作成することで、将来的な蒸し返しを防ぐことができる

まとめ:非対面での解決に向けた第一歩

相手の妻からの突然の不貞請求に直面した際、恐怖心から放置したり、感情的に直接連絡を取ったりすることは避けるべきです。弁護士を代理人とすることで、相手と一度も顔を合わせることなく、法的に適切な条件での和解を目指すことができます。精神的な負担を最小限に抑え、平穏な日常を取り戻すためにも、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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