Q:相手が「自分の親の持ち家」に一緒に住もうと誘ってきた手口の悪質性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「自分の親の持ち家」に一緒に住もうと誘ってきた手口の悪質性とはどのようなものですか?
A 既婚者が独身を偽るために実家への同居を利用する手口は、結婚を前提とした強固な信頼関係を悪用して被害者を欺くものであり、単なる嘘の範疇を超えて被害者の人生設計を根底から狂わせる極めて悪質な行為です。裁判実務においても、このような具体的な将来の約束による精神的苦痛の重さは、慰謝料の算定において重要な判断要素となります。

独身だと信じて交際していた相手から、将来を見据えた同居の提案を受けることは、恋人同士であればごく自然なステップに思えるかもしれません。しかし、それが「既婚者が独身を装うための高度な罠」であった場合、被害者の精神的苦痛は計り知れないものとなります。

なぜ「親の持ち家への同居」という嘘が使われるのか

既婚者が独身を装う際、最も警戒するのは「自宅への招き入れ」や「家族との遭遇」です。そこで、あえて実家を引き合いに出すことで、以下のような心理的誘導を図ります。

  • 親の介護や相続を理由にすることで、同居の説得力を高める。
  • 自分の自宅(妻子のいる家)に近づけさせないための物理的な遮断。
  • 「結婚を前提としている」という嘘の信憑性を高めるための、家族を巻き込んだ演出。

このような手口は、単なる嘘の範疇を超え、被害者の人生設計を根底から狂わせる悪質な行為といえます。

貞操権侵害における「悪質性」の判断基準

裁判実務において、独身偽装による交際が発覚した際、慰謝料の額を左右するのは「相手をどれほど深く信じ込ませたか」という点です。

「親の持ち家で一緒に暮らそう」という具体的な将来の約束は、被害者にとって「結婚」という法的・社会的な結びつきを確信させる強い動機となります。このような高度な信頼を悪用し、長期間にわたって被害者を欺き続けた事実は、精神的苦痛が極めて重度であると判断される要素の一つです。

既婚者であることを知らなかった場合の法的保護

もし、あなたが相手の嘘を信じ込み、実家同居の話まで進んでいた場合、それは法律上「貞操権侵害」および「不法行為」にあたります。

また、相手の妻から「不貞行為」として慰謝料を請求されるケースも存在しますが、既婚者であることを知らず、かつ過失もなかった場合(過失がないことの立証が必要)、正当な反論を行うことが可能です。

以下の点に注意してください。

  • 相手から既婚の事実を隠されていた証拠(LINEの履歴、同居の提案に関するメッセージなど)をすべて保存する。
  • 相手の妻からの請求が届いた場合、安易に謝罪や支払いに応じず、専門家に相談する。
  • 独身偽装の被害者であることを明確にし、相手の不法行為を立証する準備を進める。

まとめ

「親の家」というプライベートな領域への招待は、相手への信頼を決定づける行為です。これを悪用して独身を偽り、婚姻関係の信頼を裏切る行為は、被害者の尊厳を著しく傷つけるものであり、法的な責任を問うべき重大な不法行為に該当します。独身偽装やそれに伴うトラブルに直面した際は、客観的な証拠を保全した上で、法的観点から適切な対処法を検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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