Q:相手が「示談金を振り込まずに逃げた」場合の公正証書差押え

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた交際トラブルで交わした示談金を相手が支払わずに連絡を絶った場合、どのように給与や財産を差し押さえて回収すればよいですか?
A 【強制執行認諾文言付き公正証書による即時差押え】相手が示談金を支払わない場合、事前に「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成していれば、裁判を起こすことなく直ちに相手の給与や銀行口座の差し押さえ(強制執行)を申し立てることが可能です。公正証書がない場合は、支払督促や訴訟を提起して債務名義を取得する必要があります。
【弁護士による迅速な財産調査と回収・不当請求防衛の徹底】独身偽装による貞操権侵害や不法行為に基づく慰謝料回収では、相手の財産隠しを防ぐためのスピーディーな法的措置が不可欠です。また、相手の配偶者からの過大な不当請求に悩む場合も、法相場を踏まえた減額交渉や蒸し返しを防ぐ示談書作成を弁護士に依頼することで、確実かつ安全にトラブルを解決できます。

独身偽装交際や貞操権侵害のトラブルにおいて、相手方と示談書を交わしたにもかかわらず、約束の期日になっても示談金が振り込まれないというケースは決して珍しくありません。

示談金が支払われない場合の法的手段

相手が支払いを拒否したり、連絡を絶ったりした場合、最も強力な武器となるのが「強制執行認諾文言付き公正証書」です。この公正証書を作成しているか否かで、その後の手続きにかかる労力と時間は大きく異なります。

強制執行認諾文言付き公正証書がある場合、以下のプロセスで迅速な回収を図ることが可能です。

  • 裁判所での訴訟手続きを経ることなく、直接「強制執行」の申し立てが可能になります。
  • 相手方の給与債権や銀行口座を差し押さえることで、強制的に回収を図ります。
  • 相手方の生活に直接的な影響を与えるため、支払いに対する心理的なプレッシャーをかける効果も期待できます。

もし、単なる書面(私署証書)のみで示談を済ませていた場合、まずは「支払督促」や「訴訟」を提起し、債務名義(判決など)を取得するステップが必要です。

相手からの不当請求への対抗

一方で、相手の配偶者から「不当な高額請求」を受けている場合、示談の交渉段階でいかに適切に書面を残すかが重要になります。

トラブルを円満かつ確実に解決するために、以下の点に留意した示談交渉が不可欠です。

  • 過大な慰謝料を要求された場合、法的な相場に基づいた妥当な金額へ減額交渉を行います。
  • 示談書には、後々の蒸し返しを防ぐための「清算条項」を必ず盛り込みます。
  • 万が一、相手が不払いとなった場合のリスクを考慮し、強制執行認諾文言の付与を検討します。

まとめ

独身偽装による貞操権侵害や不貞トラブルにおいて、合意した示談金が支払われない事態は深刻な問題です。私署証書のみでは泣き寝入りになりかねませんが、「強制執行認諾文言付き公正証書」を活用すれば、裁判を経ずに給与や預貯金の差し押さえという法的手段に移行できます。相手の不誠実な対応にお悩みの場合や、確実な回収を目指す場合は、早期に法的手続きを検討することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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