Q:相手の妻が「被害女性のSNSの過去投稿」を不貞反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた挙句、相手の妻からSNSの過去投稿を証拠に「既婚者と知っていたはず」と慰謝料を請求されています。断片的な投稿は不貞の証拠になりますか?
A 【法的結論】直ちに既婚者と認識していた証拠にはなりません。法律上の不貞慰謝料(100万〜300万円相場)が認められるためには「既婚者であることの認識(故意・過失)」が必要ですが、相手の欺罔行為によって独身と信じ込まされていた場合、過失は否定されます。SNSの投稿日時や交際期間の整合性を客観的に検証し、「独身と偽られていた」事実を主張・立証することで請求を退けることが可能です。
【弁護士による防衛と解決】相手の妻からの不当な請求に対してご自身で対応すると、言質を取られたり感情的対立が激化するリスクがあります。弁護士が代理人として交渉に入り、SNSの履歴やメッセージアプリのやり取りなどの証拠を精査して適法に反論することで、慰謝料の減額や請求棄却(ゼロ回答)、さらにご自身が騙されたことに対する相手男性への貞操権侵害に基づく損害賠償請求(逆提訴・求償権行使)を見据えた最善の解決を導くことができます。

独身だと思って交際していた相手に、実は妻がいたという事実が発覚した際、突然相手の妻から慰謝料を請求されるケースは少なくありません。さらに困惑させられるのが、SNSの過去の投稿を掘り起こされ、「この投稿があるのだから既婚者だと知っていたはずだ」と不当な主張をされるケースです。

SNSの過去投稿は不貞の証拠になり得るか?

結論から申し上げますと、SNSの過去の投稿内容が、直ちに「相手が既婚者であると認識していた証拠」として認められるわけではありません。

相手の妻側は、あなたと相手の親密なやり取りや、過去の旅行先での写真などを根拠に、「これほど親密であれば既婚者であることを知っていて当然だ」と主張してくることがあります。しかし、法律上、不貞行為に対する損害賠償請求が認められるためには、相手が既婚者であることを「故意または過失」によって認識していたかどうかが重要です。

投稿内容の客観的検証と反論のポイント

SNS上の投稿を精査し、以下の視点で相手側の主張に客観的な反論を行います。

  • 投稿日時と交際期間の整合性(相手が独身と名乗っていた時期の投稿か)
  • 投稿内容の曖昧性(「デート」などの表現が、必ずしも既婚者との交際を認識していた証明になるか)
  • 第三者から見た客観的な状況(投稿内容から既婚者だと推認できる具体的根拠があるか)

相手側の主張に対し、私たちは以下のような論理で反論を組み立てます。

  • 投稿内容はあくまで断片的な情報であり、相手の身分を証明するものではないこと
  • 相手が巧妙に独身を装っていた場合、被害者側に過失(注意義務違反)はないこと
  • SNS上のやり取りだけで「既婚者であると知っていた」と断定することは論理の飛躍であること

不当な請求には毅然とした対応を

相手の妻から突然連絡が来た場合、恐怖心から安易に謝罪や示談に応じるのは危険です。一度認めてしまうと、後から「既婚者だと知らなかった」という主張を覆すことが困難になるためです。

特に、SNSの投稿を根拠にした攻撃は、不安を煽るための心理的な揺さぶりであることも多いです。まずは落ち着いて投稿内容の検証を行い、相手の主張に法的な根拠があるのかを見極めましょう。独身偽装交際の被害に遭い、不当な慰謝料請求でお困りの場合は、法的な観点から早期に専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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