Q:相手が「自分はバツイチで子供の養育費を払っているだけ」と嘘をついていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手から「バツイチで前妻への養育費を払っている」と聞いていたのに、実際は本宅で配偶者と同居する既婚者でした。法的な責任を追及できますか?
A はい、独身と偽って関係を持つ行為は重大な「貞操権侵害」に該当し、不法行為に基づく慰謝料請求が可能です。虚偽の送金履歴や説明メッセージは有力な証拠となります。

交際相手から「離婚しており、前妻との間の子供に養育費を払っている」と聞かされていたにもかかわらず、実際には本宅で配偶者と同居していたケースが後を絶ちません。

なぜ「養育費」という嘘が使われるのか

既婚者が独身を装う際、「養育費を払っている」という設定は非常に巧妙です。この嘘には以下の二つの目的が隠されています。

  • 週末や祝日に会えない理由を正当化できる
  • 金銭的な不審点(急な出費や高額な支払いの形跡)を誤魔化せる

相手は、あなたの「相手を思いやる気持ち」や「過去の事情を受け入れようとする寛容さ」を逆手に取り、長期間にわたって関係を維持しようとします。しかし、本宅で妻と生活している以上、それは「既婚者であることを隠した不貞行為」に該当します。

貞操権侵害と損害賠償請求

独身であると信じて交際していた場合、あなたは相手に対して「貞操権侵害」を理由とした慰謝料請求を行うことが可能です。

貞操権とは、誰と性的関係を持つか、あるいは誰と交際するかを自らの意思で決定する権利です。相手が既婚者であることを隠して交際を強いたことは、あなたのこの権利を不当に奪ったものとみなされます。

特に、以下のような要素がある場合は、賠償額が高額になる可能性があります。

  • 交際期間が長期にわたる場合
  • 相手が積極的に独身であると偽っていた証拠がある場合
  • 妊娠・中絶などの深刻な被害が発生している場合
  • 相手が自分の家庭環境を隠すために巧妙な工作を行っていた場合

相手の妻から不当な請求を受けた場合

一方で、このケースでは「相手の妻から、不倫の慰謝料を請求された」という逆転現象が起きることもあります。しかし、あなたには「相手が独身だと信じるに足る相当な理由」があったはずです。

もし相手の妻から請求を受けたとしても、安易に示談に応じる必要はありません。

  • 相手が独身を装っていた証拠(チャットの履歴、SNSの投稿、共通の知人の証言など)を保全する
  • 自分が「既婚者であることを知らなかった(過失がない)」ことを主張する
  • 相手男性の悪質性を立証し、責任の所在を明確にする

これらの対策を講じることで、不当な請求を拒絶、あるいは減額できる可能性が高まります。

まとめ:「養育費の嘘」に直面したときの適切なアプローチ

「バツイチで養育費を払っている」という言葉を信じて真剣に交際していた相手が、実は実家や本宅で妻と暮らしていたという事実は、精神的に計り知れない衝撃と裏切りの苦しみをもたらします。さらに、配偶者からの思わぬ逆請求トラブルに巻き込まれるリスクも否定できません。

独身偽装による精神的苦痛に対しては、法的な貞操権侵害として慰謝料を請求する権利があります。まずは相手が独身と偽っていた客観的な証拠(メッセージ履歴やSNS等)を確実に保全し、冷静に対処することが求められます。一人で抱え込んで泣き寝入りする前に、弁護士などの専門家に相談し、適正な解決を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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