Q:相手の妻から「不貞の慰謝料として毎月5万円払え」と言われた時の拒絶

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から「不貞の慰謝料として毎月5万円払え」と分割請求された場合、どう対応すべきですか?
A まずは自分に法的な支払い義務があるかを冷静に判断してください。相手が独身だと偽っていた場合(独身偽装)など、故意や過失がなければ支払い義務はゼロです。安易に毎月5万円の支払いに応じると「債務の承認」とみなされ、後から覆すのが難しくなるため、証拠を保全した上で内容証明郵便等を用いて毅然と請求を拒絶し、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

独身偽装による交際や、相手の妻からの突然の金銭請求にお悩みの方から、多くのご相談が寄せられています。特に「毎月5万円を支払え」といった分割請求を突きつけられ、パニックに陥ってしまうケースは少なくありません。

1. 「支払う義務があるのか」を冷静に判断する

相手の妻から請求を受けた際、最も重要なのは「自分に法的な支払い義務があるか」を見極めることです。不貞の慰謝料請求が成立するためには、原則として「相手が既婚者であると知りながら、あるいは知り得たにもかかわらず関係を持った」という故意や過失が必要です。

相手が独身だと偽っていた場合、あるいは結婚の事実を知る術がなかった場合には、不法行為は成立しません。この場合、慰謝料を支払う義務は一切ありません。

2. 分割請求に応じることのリスク

相手側から提示される「毎月5万円」という分割案は、一見すると少額で解決できそうに思えるかもしれません。しかし、安易に支払い始めることは以下のリスクを伴います。

  • 債務の承認とみなされるリスク:一部でも支払うことで、法的には「自分に支払い義務があることを認めた(債務の承認)」と解釈されるおそれがあります。
  • 請求の長期化:支払いを継続することで、相手側が「この人は支払う意思がある」と判断し、更なる請求の長期化や精神的プレッシャーにつながるケースがあります。
  • 交渉の主導権を失う:一度支払いに応じてしまうと、後から「実は独身だと偽られていた」と主張する際の交渉力が弱まってしまいます。

3. 不当な請求に対する正しい拒絶方法

支払い義務がないにもかかわらず請求を受けている場合、毅然とした態度で拒絶することが大切です。具体的なステップは以下の通りです。

  • 事実関係の整理:相手から受けた嘘の内容や、独身だと信じていた客観的な根拠となるメッセージ履歴、マッチングアプリのプロフィール画面、通話記録などをすべて保存してください。
  • 書面による回答:口頭でのやり取りは言った言わないのトラブルに発展しやすいため避けます。通知書や書面を用いて、法的な責任がない旨を冷静に明確に伝えます。
  • 専門家への相談:感情的になりやすい当事者同士の交渉は、さらなるトラブルを招く危険があります。弁護士等の専門家に代理人を依頼し、交渉窓口を一本化することが精神的な負担を減らす確実な近道です。

相手の妻からの予期せぬ分割請求に直面した際は、焦って一部の金銭を支払ってしまわないよう注意し、ご自身の置かれた状況と法的な権利を正しく把握した上で適切な対応をとりましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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