既婚者であると隠されていた独身偽装の状態で交際していたところ、相手の妻から「毎月5万円ずつ慰謝料として分割で支払え」と連絡が来ました。本当に支払う義務はあるのでしょうか?
【支払い義務の有無と法的判断】相手が独身だと偽っていた場合(独身偽装)、あなたに故意や過失(既婚者と知っていた、または知ることができた)はないため、民法709条に基づく不法行為は成立せず、慰謝料の支払い義務は原則としてゼロです。安易に「毎月5万円」の分割支払いに応じてしまうと、法的に「債務の承認」とみなされ、後から支払義務を否定したり返金を求めたりすることが極めて困難になります。独身を証明するマッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴などの証拠を完全に保全し、内容証明郵便等を用いて毅然と請求を拒絶してください。
【弁護士による防衛と法的解決のメリット】相手の妻からの精神的プレッシャーや突然の連絡に一人で対応すると、言質を取られたり不利な示談書にサインさせられたりするリスクがあります。弁護士に代理人を依頼することで、相手との直接交渉を一切シャットアウトでき、独身偽装の証拠を突きつけて不当な請求を合法的に退けることが可能です。また、万が一法的な支払い義務が一部生じる場合でも、相場(100万〜300万円)を大きく超える不当な高額請求や分割リスクを防ぎ、求償権の行使を含めた最善の解決を安全に進めることができます。
【弁護士による防衛と法的解決のメリット】相手の妻からの精神的プレッシャーや突然の連絡に一人で対応すると、言質を取られたり不利な示談書にサインさせられたりするリスクがあります。弁護士に代理人を依頼することで、相手との直接交渉を一切シャットアウトでき、独身偽装の証拠を突きつけて不当な請求を合法的に退けることが可能です。また、万が一法的な支払い義務が一部生じる場合でも、相場(100万〜300万円)を大きく超える不当な高額請求や分割リスクを防ぎ、求償権の行使を含めた最善の解決を安全に進めることができます。
独身偽装による交際や、相手の妻からの突然の金銭請求にお悩みの方から、多くのご相談が寄せられています。特に「毎月5万円を支払え」といった分割請求を突きつけられ、パニックに陥ってしまうケースは少なくありません。
1. 「支払う義務があるのか」を冷静に判断する
相手の妻から請求を受けた際、最も重要なのは「自分に法的な支払い義務があるか」を見極めることです。不貞の慰謝料請求が成立するためには、原則として「相手が既婚者であると知りながら、あるいは知り得たにもかかわらず関係を持った」という故意や過失が必要です。
相手が独身だと偽っていた場合、あるいは結婚の事実を知る術がなかった場合には、不法行為は成立しません。この場合、慰謝料を支払う義務は一切ありません。
2. 分割請求に応じることのリスク
相手側から提示される「毎月5万円」という分割案は、一見すると少額で解決できそうに思えるかもしれません。しかし、安易に支払い始めることは以下のリスクを伴います。
- 債務の承認とみなされるリスク:一部でも支払うことで、法的には「自分に支払い義務があることを認めた(債務の承認)」と解釈されるおそれがあります。
- 請求の長期化:支払いを継続することで、相手側が「この人は支払う意思がある」と判断し、更なる請求の長期化や精神的プレッシャーにつながるケースがあります。
- 交渉の主導権を失う:一度支払いに応じてしまうと、後から「実は独身だと偽られていた」と主張する際の交渉力が弱まってしまいます。
3. 不当な請求に対する正しい拒絶方法
支払い義務がないにもかかわらず請求を受けている場合、毅然とした態度で拒絶することが大切です。具体的なステップは以下の通りです。
- 事実関係の整理:相手から受けた嘘の内容や、独身だと信じていた客観的な根拠となるメッセージ履歴、マッチングアプリのプロフィール画面、通話記録などをすべて保存してください。
- 書面による回答:口頭でのやり取りは言った言わないのトラブルに発展しやすいため避けます。通知書や書面を用いて、法的な責任がない旨を冷静に明確に伝えます。
- 専門家への相談:感情的になりやすい当事者同士の交渉は、さらなるトラブルを招く危険があります。弁護士等の専門家に代理人を依頼し、交渉窓口を一本化することが精神的な負担を減らす確実な近道です。
相手の妻からの予期せぬ分割請求に直面した際は、焦って一部の金銭を支払ってしまわないよう注意し、ご自身の置かれた状況と法的な権利を正しく把握した上で適切な対応をとりましょう。