Q:相手が「既婚者だと告白したLINE」を自分で削除してしまった場合の復元

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた交際で既婚者だと告白されたLINEを自分で削除してしまった場合、貞操権侵害や不法行為の慰謝料請求で証拠として認められますか?
A 【証拠保全と立証のポイント】個人の操作で削除されたLINEメッセージの完全復元は極めて困難ですが、バックアップがなくても「妻と別れる」「あの時はごめん」といった前後のやり取りのスクリーンショットや、通話履歴・写真などを残していれば、民法709条に基づく欺罔行為や既婚者である事実を間接的に立証・推認させることが可能です。
【弁護士相談と法的対応のメリット】不完全な証拠であっても、経験豊富な弁護士が前後の文脈や状況証拠を精査して法的に構成することで、貞操権侵害に対する高額な慰謝料請求(相場100万〜300万円)や、相手の配偶者からの不貞請求に対する的確な防衛・求償権の主張を有利に進めることができます。今あるトーク画面やメモを直ちに保全し、弁護士へご相談ください。

独身偽装交際や貞操権侵害のトラブルにおいて、相手が「既婚者であること」を認めたLINEメッセージは、法的な証拠として極めて重要な意味を持ちます。しかし、相手が自身の非を隠蔽するためにそのメッセージを削除してしまうケースは珍しくありません。

削除されたLINEの復元は現実的に可能か

結論から申し上げますと、一度削除してしまったLINEのトーク履歴を、個人の操作で完全に復元することは非常に困難です。バックアップを取っていない場合、サーバー上からもデータは削除される仕様になっているため、デジタルフォレンジック等の専門的な調査でも抽出できないケースが大半です。

しかし、特定のメッセージが削除されたからといって、既婚者であることを証明するチャンスが完全に失われたわけではありません。

削除された箇所の前後から事実を立証する

LINEの特定のメッセージが消えていても、その前後のやり取りが残っていれば、間接的に「相手が既婚であることを認めていた事実」を立証できる可能性があります。

具体的には、以下のような文脈が残されていないか確認してください。

  • 「あの時はごめん」「妻と別れる」といった謝罪や今後の関係性に関するメッセージ
  • 既婚者であることを前提とした具体的な言い訳や、離婚協議の進捗に関する話題
  • 相手が既婚者であると認識した上で、あなたが問い詰めた際のリプライ

上記のようなやり取りが残っていれば、その文脈から「相手が既婚者であることを告白した事実」を推認させることが可能です。

証拠能力を高めるための対策

LINEのやり取りを法的な証拠として活用するためには、ただ保存するだけでなく、以下の手順を踏むことが有効です。

  • 残っているトーク画面をスクリーンショットで保存する
  • 相手との通話記録や、会った際の録音データが他にないか確認する
  • 相手が既婚者であると知った日や、その後のやり取りの詳細を時系列でメモに残す

不当な請求への備えとまとめ

独身偽装交際の被害に遭われている方の中には、相手の配偶者から「不当な慰謝料請求」を受けて悩まれている方もいらっしゃいます。相手が「独身だと嘘をついていた」という事実は、貞操権侵害の慰謝料請求において有利に働く一方で、相手の配偶者側から見れば「不貞行為」として攻撃材料にされるリスクもあります。

LINEの削除は、相手が自身の保身のために行う悪質な行為です。特定のメッセージが消えてしまっていても、残された前後の文脈や通話履歴、メモなどの周辺証拠を組み合わせることで、事実関係を立証できる道は残されています。焦って相手を追及し、さらなる証拠隠滅を許してしまう前に、まずは客観的な状況証拠の保全を行い、専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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