Q:相手が「海外の金融口座に資産を隠している」場合の国内口座差押え

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた交際(貞操権侵害)の慰謝料請求で相手が「資産はすべて海外口座にある」と言って支払いを拒んでいます。国内の隠し口座を特定して差し押さえることは本当に可能ですか?
A 【民法709条に基づく欺罔行為の責任と国内資産の差押え】
独身偽装による貞操権侵害は民法709条の不法行為に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が認められるケースがあります。相手が「資産は海外にある」と主張しても、日本国内に生活基盤がある限り、メガバンクや地銀、ネット銀行などに口座を保有している可能性は極めて高いといえます。民事執行法の「第三者からの情報取得手続」を活用して国内の金融機関を一括照会すれば、隠し口座を確実に特定し、即時に差押え・強制執行を行うことが可能です。
【弁護士による証拠保全と的確な法的手続のメリット】
個人で相手の正確な資産や隠し口座を特定することは極めて困難ですが、弁護士を代理人に立てることで、裁判所を通じた迅速な口座照会や財産調査の申し立てをスムーズに行うことができます。また、独身偽装の証拠固めから貞操権侵害の慰謝料請求、さらには相手の配偶者からの不当な不貞請求に対する防衛や求償権の主張まで、トータルで法的サポートを受けることで、泣き寝入りを防ぎ最大の金銭的・精神的救済を実現できます。

独身偽装による交際や、それに伴う貞操権侵害のトラブルにおいて、慰謝料請求を行う際に相手方が「資産はすべて海外口座にある」と主張し、支払いを免れようとするケースが散見されます。また、相手の配偶者から不当な請求を受けている側が、自己防衛のために相手の資産状況を把握する必要に迫られる場面もあります。

海外口座があるからといって国内資産が守られるわけではない

相手が「資産は海外にある」と主張したとしても、日本国内で生活基盤がある以上、国内の金融機関に何らかの口座を保有している可能性は非常に高いといえます。

強制執行(差押え)を行うためには、相手の隠し口座を特定する必要がありますが、民事執行法に基づく「第三者からの情報取得手続」を活用することで、国内の主要な金融機関に対する照会が可能となります。

具体的には、以下の金融機関を一括、あるいは個別に調査対象とすることが可能です。

  • メガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行など)
  • 地方銀行(居住地や勤務先周辺の地銀)
  • ネット銀行(楽天銀行、住信SBIネット銀行など)

これらの金融機関に対し、裁判所を通じて照会をかけることで、相手名義の口座残高や取引状況を把握し、即時に差押えの手続きへ移行することができます。

隠し口座特定と貞操権侵害の慰謝料請求

独身偽装による貞操権侵害において、相手が意図的に資産を隠蔽する行為は、交渉において非常に悪質な要素として扱われます。特に、相手の配偶者からの不当請求に対抗する際や、自分が被害者として慰謝料を回収する際には、法的手続きを迅速に進めることが肝要です。

海外口座の存在を盾に支払いを拒む相手であっても、国内に生活の拠点を置く以上、完全に資産を隠し通すことは困難です。「第三者からの情報取得手続」をはじめとする法的な仕組みを正しく活用し、国内の隠し口座を的確に特定して、正当な慰謝料を確実に回収することが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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