Q:相手の妻と不倫夫の双方から「同時に弁護士がついてきた」時の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻と不倫相手の夫の双方から、同時にそれぞれ弁護士がついて連絡が来ました。どのように対応すべきですか?
A 相手が既婚者であることを知らずに交際していた場合(独身偽装)、あなたには不貞の故意・過失がないため、妻からの慰謝料請求は法的にブロックできる可能性が高いです。一方で、あなたを騙して関係を持った夫に対しては「貞操権侵害」に基づく慰謝料請求が可能です。複雑な対立構造となるため、ご自身も速やかに弁護士を代理人に立て、冷静かつ法的な対応を行う必要があります。

独身であると信じて交際していた相手が、実は既婚者であったというケースは、当事務所にも頻繁に相談が寄せられます。特に、相手の妻と不倫関係にあった男性の双方が、それぞれ弁護士を立てて接触してくるという状況は、当事者にとって非常に大きな精神的負担となります。

1. 相手の妻から不当な請求を受けた場合

相手が独身であると偽っていた場合、あなたには不貞行為の故意・過失が認められない可能性が高いといえます。しかし、妻側の弁護士から突然、高額な慰謝料請求書が届くケースは少なくありません。

この際、以下の対応が重要となります。

  • 相手が独身であると信じるに至った経緯を詳細に記録する。
  • 独身であると証明するLINEやSNSのやり取り、名刺、当時の言動を証拠化する。
  • 妻側からの請求に対して、無過失であることを主張し、法的にブロックする。

このように、あなたに過失がないことを明確に主張することで、妻側からの請求を法的に退けることが可能です。

2. 独身偽装をした夫に対する貞操権侵害の請求

一方で、あなたを騙して交際を続けた夫に対しては、貞操権侵害という観点から慰謝料を請求することが可能です。独身であると嘘をつき、あなたとの性的関係を築いたことは、あなたの自由な意思決定を阻害した不法行為にあたります。

夫側が弁護士を立ててきたとしても、以下のステップで対抗します。

  • 相手が独身偽装を行った事実を立証する。
  • 独身偽装によって受けた精神的苦痛を算定する。
  • 弁護士を通じ、貞操権侵害に基づく慰謝料の支払いを求める。

3. なぜ双方に弁護士がつくのか

妻側は「夫婦関係を壊された」という視点で請求を行い、夫側は「妻に不倫がバレたため、あなたに責任を転嫁しようとする」という思惑が絡み合うことがあります。双方が弁護士を立ててくる背景には、それぞれが自己の立場を守ろうとする防衛本能があります。

このような複雑な対立構造において、ご自身だけで対応することは極めて危険です。感情的な対立を避け、法的な論点のみを整理するためにも、専門家である弁護士を代理人として立て、妻側からの不当な請求の遮断と夫に対する正当な責任追及を並行して進めることが最善の解決策となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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