Q:独身偽装交際で人生を壊された女性へ弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所からの誓い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた交際は慰謝料請求できますか?相手の妻から逆に請求された場合の対処法も知りたい
A 【独身偽装(貞操権侵害)による慰謝料請求と法的根拠】独身と偽る欺罔行為によって交際関係を結ばされた場合、それは民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当し、精神的苦痛に対する100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。騙されていた期間や妊娠・中絶の有無、結婚話の具体性などが損害賠償額の算定において重要な判断基準となります。
【相手の妻からの不貞請求への防衛と弁護士介入のメリット】既婚者であると知らずに交際していた場合、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求に対しても「故意・過失がない(騙されていた)」ことを証明できれば支払いを拒絶・減額できる可能性が高くなります。弁護士が代理人として交渉することで、悪質な独身偽装の責任追及と相手妻からの逆提訴・理不尽な請求に対する万全の防衛を同時に進めることができます。

「独身だと信じて交際していたのに、実は既婚者だった」。このような 独身偽装交際 は、単なる恋愛のトラブルではありません。相手の嘘によって、あなたの人生設計や精神的平穏が根底から覆されてしまう、重大な権利侵害です。

独身偽装交際がもたらす深刻な被害

独身偽装による交際は、法的には 貞操権侵害 という不法行為に該当する可能性があります。被害者が被るダメージは計り知れません。

  • 信頼していた人からの裏切りによる深刻な精神的苦痛(PTSDなど)
  • 結婚を前提としていた時期の逸失利益や経済的損失
  • 相手の配偶者から突然突きつけられる不当な慰謝料請求

こうした状況下では、一人で悩みを抱え込むことが最も危険です。私たちは、あなたの尊厳が傷つけられた事実を重く受け止めています。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の誓い

私たち夕陽ヶ丘法律事務所は、ご相談者様との対話を何よりも大切にしています。ご相談者様が直面している困難に対し、私たちは以下のことをお約束いたします。

  1. 徹底した事実解明 相手の嘘を暴き、どのような法的責任を追及できるかを冷静に分析します。証拠の集め方から交渉の戦略まで、プロフェッショナルとして全面的にサポートいたします。

  2. 不当な請求への毅然とした対応 相手の配偶者から理不尽な慰謝料請求を受けた場合でも、法的な観点から不当性を主張し、あなたの権利を守り抜きます。被害者であるあなたを、さらなる攻撃から守るための盾となります。

  3. 尊厳を取り戻すための戦い 私たちは、単に示談金を獲得するだけがゴールだとは考えていません。あなたの失われた日常と、自分自身を大切にする権利を取り戻すまで、全力で併走することを誓います。

まとめ:独身偽装の苦しみから抜け出し、未来を取り戻すために

独身偽装という卑劣な嘘に、あなたが一人で立ち向かう必要はありません。相手は平然と嘘を重ね、あなたの苦しみを知らぬ顔しているかもしれません。しかし、法律という手段を用いることで、その不誠実な姿勢に対して正当な責任を追及し、失われた平穏を取り戻すことは十分に可能です。

私たちは法務の専門家集団として、あなたを孤立させません。もし今、誰にも言えない苦しみを抱えているのであれば、まずは一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。「匿名の嘘・裏切りを許さない」という信念のもと、あなたの未来を取り戻すための第一歩を私たちと一緒に踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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