Q:相手が「独身証明書を役所で取ってくる」と言って偽造書類を見せてきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手が「独身証明書を役所で取ってくる」と言って偽造した書類を見せてきた場合、法的にどのような問題がありますか?
A 市区町村長が発行する公文書である独身証明書を偽造・行使する行為は、刑法第155条の有印公文書偽造罪および同法第158条の偽造公文書行使罪に該当する重大な犯罪です。単なる嘘や不誠実な交際とは異なり、刑事罰の対象となる極めて悪質な行為であり、民事上も悪質な貞操権侵害として最高額水準の慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

交際相手から「独身証明書」を提示され、それを信じて交際を続けていたにもかかわらず、実はその書類が偽造されたものであったというケースは、決して少なくありません。

独身証明書の偽造は犯罪です

独身証明書を偽造する行為は、刑法第155条に定める有印公文書偽造罪および同法第158条の偽造公文書行使罪に該当する重大な犯罪です。公的な書類を偽造し、それを相手方に提示して信用させる行為は、単なる嘘や不誠実な交際といったレベルを遥かに超えています。

このような行為を行う人物は、被害者に対して悪質な貞操権侵害を行っているだけでなく、詐欺的な手段を用いて関係を構築しているといえます。

なぜ偽造までして独身を装うのか

独身証明書を偽造する人物の多くは、以下の背景を持っています。

  • 既婚者であることを隠蔽し、不倫関係を継続するため
  • 相手の警戒心を解き、金銭や肉体関係を要求しやすくするため
  • 社会的な信用を装い、被害者を心理的に支配するため

このように、書類を偽造してまで独身を装う目的は、自身の利己的な目的を達成するために相手を欺くことにあります。そのため、被害者が被る精神的苦痛は非常に大きく、法的な責任を厳しく追及すべき事案です。

被害者が請求できる慰謝料と法的対応

独身を偽装されたことによる貞操権侵害については、通常の不貞行為よりも悪質性が高いと判断されます。特に公文書を偽造するような工作を行っている場合、最高額水準の慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

また、相手が既婚者であったことが発覚し、相手の配偶者から不当な請求を受けている場合も、以下の点を確認する必要があります。

  • 相手が独身であると信じ込まされていたことの客観的な立証
  • 偽造された独身証明書やメッセージ履歴等の証拠保全
  • 相手による詐欺的・計画的な欺瞞行為の事実関係の整理

ご自身が「騙された被害者」である場合、相手の配偶者からの請求に対して安易に応じる必要はありません。むしろ、欺いて関係を強要した相手に対して、貞操権侵害を理由とする損害賠償を請求すべき立場にあることがほとんどです。

偽造の発覚後は早めに専門家へご相談を

独身証明書の偽造といった計画的かつ悪質なケースでは、個人で相手と交渉しようとすると、さらなる証拠隠滅や脅迫を受けるリスクがあります。また、相手の配偶者とのトラブルに発展している場合は、法的な盾となる専門的なサポートが不可欠です。

手元にある偽造書類のデータやメッセージなどの証拠が失われないうちに、早めに弁護士などの専門家へご相談ください。一人で抱え込まず、正確な法的観点から適切な対処を進めることが、平穏な日常を取り戻すための確実な一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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