Q:相手の妻から「夫の小遣いを減らしてやるから許してくれ」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をつかれて交際していた男性の妻から「夫の小遣いを減らして反省させるから慰謝料請求は諦めてほしい」と言われたのですが、この条件を呑んで示談に応じても問題ありませんか?
A 【結論として、妻からの夫の小遣い減額の提案を理由に、貞操権侵害に基づく正当な慰謝料請求権を手放す必要は一切ありません。】夫の小遣い制限や家計管理はあくまで夫婦間の内部的な問題に過ぎず、民法709条に基づく不法行為責任や、独身偽装(欺罔行為)によってあなたが受けた精神的苦痛の損害賠償とは完全に切り離して考えるべきものです。妻の提案に法的拘束力はなく、これを理由に請求を放棄すればあなた自身が泣き寝入りする結果となります。
【弁護士による適切な示談交渉や証拠保全を通じて、適正な慰謝料を確実に請求することが不可欠です。】独身偽装による慰謝料相場は100万〜300万円程度とされていますが、相手の妻から自分勝手な理屈で丸め込まれたり、口約束で話を蒸し返されたりするトラブルが後を絶ちません。婚活アプリやマッチングサイトでのプロフィール画面、独身と偽っていたやり取りなどの証拠を確実に保全した上で、弁護士を代理人に立てて法的に有効な示談書を締結し、毅然とした態度で慰謝料請求および不貞請求の防衛を行うことが最善の解決策です。

独身偽装による交際や貞操権侵害の問題に直面している方から、日々多くのご相談をいただいております。特に、相手の妻から連絡を受け、その対応に苦慮されているケースは少なくありません。

夫婦間の問題と不貞の責任は別物です

結論から申し上げますと、相手の妻が夫に対してどのような制裁を加えようと、それはあくまで夫婦間の家計管理や夫婦関係の問題に過ぎません。

被害女性が被った「独身だと偽られたことによる精神的苦痛」や「貞操権の侵害」に対する損害賠償請求権は、相手方の夫婦関係とは切り離して考えるべきものです。妻が夫の小遣いを減らしたからといって、被害女性に対する不法行為が帳消しになるわけではありません。

なぜその提案に応じるべきではないのか

相手の妻がそのような提案をしてくる背景には、自身の経済的利益を守りたい、あるいは夫の家計をコントロールしたいという意図が働いている可能性があります。しかし、以下の理由から安易な合意は避けるべきです。

  • 法的根拠の欠如:夫の小遣い減額は、被害女性に対する損害賠償の代わりにはなり得ません。
  • 将来のトラブルリスク:口約束で済ませてしまうと、後から「あの時は解決したはずだ」と話を蒸し返されるリスクがあります。
  • 本来の目的の喪失:本来、被害女性が受けるべき正当な慰謝料や解決金が、夫婦間の小遣い交渉にすり替えられることで、被害者側の利益が不当に損なわれる恐れがあります。

まとめ:相手の妻からの不当な提案には毅然とした対応を

独身偽装という不法行為に対し、被害者が受けるべき精神的苦痛への補償と、加害男性の家庭内における小遣いの増減は全く次元の異なる話です。相手の妻から「夫を罰するから許してほしい」といった同情を誘う連絡や不当な要求があったとしても、それに流されてご自身の正当な権利を放棄してはいけません。

精神的な負担を軽減し、ご自身の権利を守りながら適正な解決を図るためには、法的な観点に基づいた冷静かつ毅然とした対応が不可欠です。お困りの際は、専門家を交えた代理人交渉なども視野に入れ、泣き寝入りせずに確実な一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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