Q:相手が「自分は不妊症だから避妊しなくて大丈夫」と嘘をついて騙して妊娠させた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不妊症だと嘘をついて避妊せずに妊娠させた相手に対し、中絶費用や慰謝料を請求するにはどうすればよいですか?
A 【法的責任と請求できる項目】「不妊症である」と偽って避妊を拒否し性交渉に及ぶ行為は、性交渉における自己決定権を著しく侵害する「貞操権侵害」および民法709条に基づく不法行為に該当します。これにより妊娠・中絶を余儀なくされた場合、中絶手術費用や通院費、精神的苦痛に対する慰謝料(100万〜300万円程度)、休業損害などの損害賠償を請求することが可能です。さらに、相手が独身と偽っていた場合などは慰謝料が加算される傾向にあります。
【証拠保全と弁護士相談の重要性】法的請求を成功させるためには、相手が不妊であると発言したメッセージやLINEの履歴、医師の診断書、中絶手術の領収書などの客観的な証拠が不可欠です。個人間で交渉すると相手が嘘の言い訳をしたり連絡を絶ったりするリスクが高いため、貞操権侵害や不法行為に精通した弁護士に代理交渉を依頼することで、精神的負担を軽減しつつ、適正な高額慰謝料と費用の回収をスムーズに進めることができます。

男女の交際において、避妊の有無は将来に関わる重大な決定事項です。もし相手から「自分は不妊症だから避妊しなくても大丈夫」と嘘をつかれ、その言葉を信じた結果として妊娠に至った場合、これは単なるすれ違いやトラブルでは済まされません。

貞操権侵害と不法行為の成立

避妊の同意を偽る行為は、相手方の性交渉における自己決定権を侵害するものであり、法的保護に値する貞操権侵害に該当します。

特に「不妊症である」という事実は、相手が避妊を拒否するための重要な判断基準を誤らせる「詐欺的手段」です。このような状況下での妊娠は、被害者に対して多大な精神的苦痛と身体的負担を強いるものであり、民法上の不法行為(民法709条)として損害賠償請求の対象となります。

請求可能な賠償内容

このような事案において検討される主な請求項目は以下の通りです。

  • 妊娠中絶手術にかかる費用(およびそれに付随する診察費・薬代)
  • 身体的・精神的苦痛に対する慰謝料
  • 妊娠・中絶に伴う休業損害
  • その他、事案の悪質性に応じた付随的損害

特に、相手が独身であると偽っていた場合や、既婚者であることを隠していた場合には、貞操権侵害の度合いが極めて高いと判断され、慰謝料額が加算される傾向にあります。

法的措置を取るために必要な証拠

相手の嘘を立証し、適正な賠償を求めるためには、客観的な証拠の確保が不可欠です。

  • 避妊しないことの合意に至るまでのLINEやメッセージのやり取り
  • 相手が「不妊である」と発言した内容が残るデータ
  • 妊娠が発覚した際のやり取りや相手の反応
  • 病院の診断書や領収書

これらを整理し、いつ、どのような経緯で騙されたのかを時系列でまとめることが、法的な解決への第一歩となります。

まとめ:騙されて妊娠させられたときは泣き寝入りせず法的対応を

「不妊症だから大丈夫」という嘘をついて避妊を回避し妊娠させる行為は、個人の尊厳を踏みにじる許されざる加害行為です。精神的・身体的苦痛を受けた被害者が一人で泣き寝入りする必要はありません。証拠を確保した上で、弁護士などの専門家に相談し、適正な慰謝料や費用の請求に向けた法的手続きを検討することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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