Q:相手の妻へ「不貞の慰謝料100万円」を支払い、夫へ「求償100万+貞操権200万」請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた挙句に相手の妻から慰謝料100万円を請求されて支払った場合、その夫に対して支払ったお金の求償と、騙された精神的苦痛に対する貞操権侵害の慰謝料200万円を合わせて計300万円請求することは本当に可能ですか?
A 【法的根拠と請求の可否】
はい、法律上可能です。相手の妻へ支払った100万円のうち本来夫が負担すべき割合分を求償権として請求できるほか、独身と偽って肉体関係を結ばせた行為は民法709条に基づく「貞操権侵害」という別の不法行為を構成します。そのため、求償権と貞操権侵害の慰謝料を合算して請求することが理論上認められますが、事案に応じた過失割合の認定や証拠保全が必要です。
【弁護士に依頼するメリット】
相手の夫は「知らなかった」などと嘘をついて支払いを免れようとすることが多いため、独身偽装の証拠確保が不可欠です。弁護士が代理人となることで、求償権の行使と貞操権侵害の二階建て請求をスムーズに行い、相手の妻からの予期せぬトラブルを防ぎながら、最大の慰謝料回収を目指すことができます。

1. 相手の妻への支払いと求償権の行使

不貞行為は、相手の配偶者に対して共同不法行為となります。したがって、あなたが相手の妻へ慰謝料を支払った場合、本来あなたが負担すべき割合を超えた分については、不貞相手である夫に対して「求償権」を行使することが可能です。

求償権の行使においては、以下の点に留意が必要です。

  • 不貞行為に至った経緯や過失の割合(独身と偽っていた事実がどの程度考慮されるか)
  • 求償の対象となる金額(支払った100万円全額が認められるとは限りません)
  • 相手の夫が求償に応じない場合の訴訟手続き

2. 独身偽装に対する貞操権侵害の慰謝料請求

独身であると偽って交際を継続させる行為は、判例上「貞操権侵害」として不法行為を構成する可能性があります。相手が既婚者であることを隠していたために、あなたが本来得られたはずの選択の自由を奪われたり、精神的苦痛を被ったりしたことは、法的に保護される利益が侵害されたと判断される余地があります。

この場合、相手の夫に対して以下の二階建ての請求を検討することになります。

  • あなたが妻へ支払った100万円に対する求償
  • 独身偽装に対する慰謝料として200万円(個別の事案により適正額は変動します)

3. 注意すべきリスクと実務上のポイント

法律上の権利としては請求が可能であっても、実際に回収できるかどうかは別の問題です。以下のリスクを十分に考慮する必要があります。

相手の支払い能力の確認 判決や合意を得られたとしても、相手に資力がなければ実際に金銭を回収することは困難です。まずは相手の財産状況の調査や、支払い能力の有無を見極めることが肝要です。

不貞の事実に伴う立証責任 求償権の行使や貞操権侵害を主張するにあたっては、相手が独身であると偽っていたことの客観的な証拠(LINEの履歴、メール、婚約や結婚を匂わせるやり取り等)を十分に揃えておく必要があります。

紛争の長期化と精神的負担 あなたが既婚者である夫に対して求償や追加請求を行うことで、さらなるトラブルに発展する可能性も否定できません。冷静かつ円滑に紛争を解決するためには、法的な根拠を整理し、代理人を通じて交渉を進めることが安全です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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