Q:相手が「示談金を払う代わりに警察へ被害届を出すな」と言ってきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた交際相手から「示談金を支払うので、警察に被害届を出さないでほしい」と持ちかけられた場合、どう対応すべきですか?
A 相手が警察沙汰や社会的信用の失墜を恐れて提示する示談条件には、法的に有効な「被害届・刑事告訴の不提出(不作為)」や「将来の紛争防止(清算条項)」を正確に盛り込むことが重要です。口約束ではなく書面化し、支払いの確実性を担保する違約金条項などを設けることで、自身の権利を守りながら適正な金銭的解決を目指すことができます。ただし、不備がある場合は無効を主張されるリスクもあるため、専門家を交えた慎重な交渉が推奨されます。

独身と偽って交際していた相手が、自身の社会的地位や家庭への影響を恐れ、「示談金を支払うから警察には行かないでほしい」と持ちかけてくるケースがあります。特に相手の配偶者から不当な請求を受けている場合や、自身の被害を訴えたいと考えている方にとって、この条件をどのように扱うべきかは非常に重要な判断となります。

示談条件に「警察への不提出」を盛り込む意味

示談交渉において、相手側から「刑事告訴や被害届を提出しないこと」を条件に金銭を支払うという提案がなされることは珍しくありません。この合意は、法的には「清算条項」の一部として機能します。

示談書にこれらの条件を盛り込むことで、双方の紛争を完全に解決し、将来的に警察沙汰になるリスクを排除することが可能となります。

示談交渉を進める際の重要な注意点

単に口約束で「警察には言わない」と交わすだけでは、後々トラブルになるリスクがあります。以下のポイントを必ず示談書に記載しておく必要があります。

  • 示談金支払いの履行期限と方法を明確に定めること。
  • 相互の刑事告訴や被害届の提出を行わない旨を明文化すること。
  • 万が一、警察へ被害届が出された場合の違約金条項を設けること。
  • 相手の配偶者から不当な請求を受けている場合は、その請求の取り下げや、今後一切の接触を禁止する条項を含めること。

示談書の作成にあたっては、法的に有効な形式で作成しなければ、後から「強迫によって書かされた」と主張されるリスクがあります。

相手の配偶者からの不当請求への対応

もしあなたが独身偽装の被害者であり、さらに相手の配偶者から高額な慰謝料請求を受けている場合、相手が提示する「示談金」は、あなた自身の受けた精神的苦痛に対する賠償金としての性質を強めるべきです。

相手の配偶者からの請求が「不当である」と判断される場合、相手方の男性自身に責任の所在を明確にさせ、配偶者への説明責任を果たさせることも交渉戦略の一つとなります。

まとめ:警察沙汰を避ける示談交渉を安全に進めるために

「警察へ被害届を出さない代わり金銭を支払う」という条件提示は、相手側の弱みを突いた実効性のある解決手段となり得ますが、法的な知識や裏付けがないまま進めると、約束が反故にされたり不利な条件を飲まされたりする危険性があります。

安全かつ確実な示談を実現するためには、合意内容を漏れなく盛り込んだ書面を作成し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが最善の防御策となります。独身偽装や複雑な人間関係に起因するトラブルでお悩みの方は、ご自身の権利を正しく守るためにも、早めに法的観点からのアプローチを検討することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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