Q:相手の「自宅の不動産登記簿」を調べて持ち家だと分かった場合の強み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞行為や独身偽装の慰謝料請求で、相手の自宅の不動産登記簿を調べて持ち家だと分かった場合、どのような強みやメリットがありますか?
A 相手名義の持ち家(不動産)があることが判明すると、「金がない」という言い訳を封じることができます。判決後に強制執行(差押え)を行う法的手段をちらつかせながら交渉できるため、相手に強い心理的プレッシャーを与え、慰謝料の満額回収や有利な条件での和解を引き出しやすくなる点が最大の強みです。

独身偽装交際や不貞行為のトラブルにおいて、相手方の資力を把握することは交渉を有利に進めるための鍵となります。特に、相手が「自分には支払う金がない」「資産は一切ない」と主張して支払いを拒んだり、減額を要求したりする場合、不動産登記簿の調査が非常に有効な一手となります。

1. 資産隠しを防ぐ「逃げられない証拠」となる

相手が既婚者であることを隠して交際し、その後慰謝料請求を行う場面では、相手がいかに資産を隠蔽するかが争点になりがちです。預貯金や現金は隠すことが容易ですが、不動産は登記簿によって所有者が公に証明されます。

不動産登記簿を取得することで、以下の事実が明確になります。

  • 相手名義の不動産が存在すること
  • 住宅ローンの残債状況(担保権の有無)
  • 持ち家であるという社会的信用の証明

これらが判明すれば、相手は「金銭的余裕がない」という言い訳が通用しなくなります。

2. 差押えを前提とした強気な交渉が可能

慰謝料の支払いを拒否し続ける相手に対して、不動産という「逃げられない資産」の存在を突きつけることは、心理的な圧迫として非常に強力です。

民事訴訟で勝訴判決を得た後、債務名義(判決文など)があれば、相手名義の不動産に対して強制執行(差押え)を行うことが可能です。不動産が差し押さえられれば、競売にかけられるリスクが生じるため、相手は生活の基盤を守るために、何としてでも支払いに応じざるを得なくなります。

交渉段階において「このまま誠意ある対応がなければ、登記簿から判明した不動産への強制執行も視野に入れる」と伝えることは、満額回答を引き出すための強力なカードとなります。

3. 相手の妻からの不当請求への対抗策としても有効

もし、相手の妻からあなたに対して不当な慰謝料請求がなされている場合、相手が持ち家を所有している事実は、家計の状況を推し量る材料にもなります。

相手の経済的背景を正確に把握しておくことで、相手方の主張の矛盾を突くことができ、法的観点から冷静に対処することが可能です。相手の資産状況を把握しているという事実は、相手方に対しても「こちらは状況をすべて理解している」という牽制になります。

まとめ

不動産登記簿の調査は、単なる相手の財産確認にとどまらず、支払いを免れようとする相手の言い訳を断ち切り、法的強制力を背景に交渉を優位に進めるための極めて実戦的なアプローチです。相手が資力不足を主張して誠実に向き合わない場合は、所有不動産の有無を確認し、法的手段を視野に入れた戦略的な交渉を検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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