Q:相手が「婚活アプリの運営から訴えられている」と言って逃げようとした時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 婚活アプリで独身と偽られた相手から「運営会社から訴えられているので慰謝料は払えない」と逃げられています。相手の法的責任は本当に免除されるのでしょうか?
A 【結論】運営会社とのトラブルとあなたへの不法行為責任は全く別問題であり、相手の責任が免除されることは一切ありません。独身を偽って肉体関係を持つ行為は民法709条に基づく「貞操権侵害」の不法行為に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。相手の「お金がない」「訴えられている」という主張は、支払いを免れようとする典型的な言い逃れに過ぎません。
【対策】相手の言い逃れや連絡途絶を防ぐためには、弁護士を通じて内容証明郵便を送達し、法的なプレッシャーをかけることが不可欠です。また、相手の妻から不貞行為で逆提訴されるリスクを防ぐ防衛策や、慰謝料請求における証拠保全のサポートを受けるためにも、独身偽装被害に精通した弁護士へ早急にご相談ください。

独身を偽って婚活アプリを利用し、不貞行為や貞操権侵害に及んだ相手方から、責任を逃れるための「言い訳」を聞かされるケースが後を絶ちません。

相手の「訴えられている」という主張の法的意味

結論から申し上げますと、相手がアプリ運営会社から訴えられているかどうかは、あなたに対する不法行為責任とは全く別の問題です。

たとえ相手が規約違反等で運営会社から損害賠償を請求されていたとしても、それは運営会社と利用者間での紛争に過ぎません。あなたが被った精神的苦痛や貞操権侵害に対する「個人的な不法行為責任」が免除されるわけではなく、二つの責任は並行して存在します。

よくある逃亡のサイン

相手が以下のような言動をとる場合、責任を回避しようとしている可能性が非常に高いと言えます。

  • 「アプリ運営会社から多額の請求を受けており、支払う金がない」と経済的な困窮をアピールする。
  • 「弁護士を立てて運営と争っている」と言い、あなたからの連絡を遮断する。
  • 「自分も被害者だ」と主張し、論点をすり替えて同情を誘う。

このように、相手が外部のトラブルを理由に逃亡を図ろうとする場合は、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士による直接請求の重要性

相手がどのような言い逃れをしたとしても、法的な根拠に基づき、毅然とした対応を行うことが重要です。

  1. 事実関係の精査:相手の主張が単なる言い逃れであるかを見極めます。
  2. 直接的な慰謝料請求:相手の言い訳を排除し、弁護士名義の受任通知を送付して、直接本人に対して慰謝料を請求します。
  3. 証拠の保全:相手が逃亡を図る前に、不貞行為や独身偽装の証拠を確実に確保します。

相手が「訴訟」を盾にしてきたとしても、それに惑わされる必要はありません。不貞や貞操権侵害トラブルにおいて、相手の虚偽の言い訳に屈せず、法的手続きによって適正な慰謝料を獲得するためには、早期の段階で弁護士へ代理人を依頼することが解決への近道となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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