Q:相手の妻が「被害女性の親の職場へ電話してきた」場合の緊急法的対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻が、こちらの親の職場まで電話して嫌がらせをしてきた場合、どう対処すべきですか?
A 職場や親族への嫌がらせ・接触は名誉毀損や業務妨害に該当する違法行為です。受任通知による即時警告や接触禁止命令の通達を行い、悪質な場合は警察への被害届や損害賠償請求で断固として対処します。

独身偽装交際トラブルにおいて、相手の妻が感情的になり、当事者本人だけでなく、その家族や親の職場まで巻き込んで嫌がらせを行うケースがあります。これは単なる感情の爆発では済まされない、重大な違法行為です。

1. 相手の妻による行為は「違法」です

親の職場に電話をかけ、事実を告げたり誹謗中傷を行ったりする行為は、以下の法的問題に抵触する可能性が非常に高いです。

  • 名誉毀損罪(刑法230条):公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させる行為。
  • 業務妨害罪(刑法233条・234条):職場に執拗に電話をかけるなどして、業務を停滞させる行為。
  • プライバシーの侵害:本人の承諾なく家族の職場を調べ上げ、連絡する行為は私生活の平穏を害する不法行為です。

たとえ相手に不貞の事実があったとしても、相手の家族や職場に対して私的な報復を行う権利は、法律上どこにも認められていません。

2. 即時に取るべき緊急対応

被害を受けている方は、決して一人で抱え込んだり泣き寝入りしたりせず、以下の手順で速やかに専門家へ相談してください。

  • 証拠の確保:いつ、どの番号から、どのような内容の電話があったのかを詳細に記録してください。通話履歴のスクリーンショットや、職場からの報告書なども重要な証拠となります。
  • 弁護士による即時警告:被害が確認され次第、相手方に対し「これ以上の接触および関係者への連絡を直ちに停止すること」を求める警告書を即時送付します。
  • 警察への相談:業務妨害や脅迫の恐れがある場合、速やかに最寄りの警察署へ相談し、被害届の提出やパトロールの強化を依頼します。

3. なぜ「弁護士を通した対応」が必要なのか

ご自身で相手に「やめてください」と伝えても、相手が逆上して嫌がらせをエスカレートさせる危険性があります。また、当事者同士の話し合いは、さらなる言質を取られ、不利な条件を突きつけられるリスクも伴います。

弁護士が代理人として介入することで、相手に対して「これ以上の違法行為には刑事・民事の両面で徹底的に追及する」という強い意思表示を法的な形式で行うことが可能になります。これにより、相手の妻の暴走を物理的・精神的に食い止めることができます。

まとめ

相手の妻による親の職場への連絡や嫌がらせは、法的責任を問える明白な違法行為です。職場や家族にこれ以上迷惑をかけないためにも、感情的なやり取りは避け、弁護士を介した法的な防御策を講じることで、早期の解決と平穏な日常の回復を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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