Q:相手の「会社の給与口座」を差し押さえる際、口座番号が分からなくても大丈夫?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の「会社の給与口座」を差し押さえる際、口座番号が分からなくても大丈夫?
A 大丈夫です。給与の差し押さえでは、相手個人の口座番号を特定する必要はありません。相手の勤務先会社を「第三債務者」として指定して裁判所に債権差押命令を申し立てることで、勤務先から直接給与の一部を回収することができます。

不倫相手から慰謝料の支払いが滞った際、相手の資産を差し押さえることは債権回収の有効な手段の一つです。しかし、一般的な預金口座の差し押さえには「銀行名」「支店名」「口座番号」の特定が必要となるため、相手の資産状況が不透明な場合にはハードルが高く感じられるかもしれません。

勤務先が分かれば「口座番号」は不要です

結論から申し上げますと、相手の給与を差し押さえる場合、相手がどこの銀行のどの口座に給与を受け取っているかという「口座番号」を特定する必要はありません。

給与の差し押さえは、個人の預金口座に対する差し押さえとは法的な手続きの仕組みが異なります。給与差し押さえにおいては、相手本人ではなく、相手の勤務先企業を「第三債務者」として指定して裁判所に申し立てを行います。

裁判所から勤務先企業に対して「債権差押命令」が送達されると、企業は相手に支払うべき給与のうち、法律で定められた範囲内(原則として手取り額の4分の1など)の金額を、直接あなたに支払う義務を負うことになります。

給与差し押さえの手続きで重要なポイント

給与差し押さえを成功させるためには、相手の勤務先を正確に把握していることが大前提となります。以下の点に留意してください。

  • 勤務先の名称と所在地:正確な社名と本社所在地(または給与支払事務を行っている部署の所在地)が必要です。
  • 債務名義の取得:給与差し押さえを行うには、判決書や和解調書、公正証書などの「債務名義」が必須となります。
  • 差し押さえ禁止範囲の理解:法律により、債務者の生活維持のために差し押さえが禁止されている範囲があります。給与の場合は原則として手取り額の4分の3(高額給与の場合は一部例外あり)は差し押さえることができない点に注意が必要です。

まとめ:勤務先を特定して確実に慰謝料を回収しよう

不倫慰謝料の支払いに応じない相手に対し、給与の差し押さえは非常に強力な法的手段となります。個人の預金口座の特定が難しくても、勤務先さえ判明していれば口座番号なしで申し立てが可能です。ただし、正確な債務名義の取得や裁判所への申し立て手続きには専門的な知識が求められます。財産特定のハードルや手続きに不安がある場合は、弁護士等の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

※本記事は一般的な法的情報の提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な事案については必ず専門家や弁護士にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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