Q:相手が「自分は実家の事業を継ぐから独身だ」と嘘の将来を語っていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「実家の事業を継ぐ」など嘘の将来像を語って独身と偽っていた場合、法的にどのような責任を追及できますか?
A 事業承継などを口実に独身を装って性的関係や交際を誘導した行為は、単なる身分隠しを超えて「性的自己決定権の侵害」および悪質な欺罔(ぎもう)行為にあたります。計画的な嘘による精神的苦痛として、慰謝料請求において加重要素となります。また、既婚者と知らずに関係を持った場合は、自身の無過失を証明する証拠を確保しつつ、相手の配偶者からの請求に対する法的な防御が必要となります。

交際相手から「将来は実家の事業を継ぐことになっている」「そのために今は独身を通している」といった具体的な将来像を語られ、それを信じて交際を続けていたところ、実は既婚者だったというケースがあります。

嘘の将来像が持つ法的悪質性

相手が「実家の事業を継ぐ」といった嘘をつく目的は、相手に「自分は結婚を前提とした真剣な交際相手である」と信じ込ませ、警戒心を解くことにあります。こうした行為は、単なる独身偽装にとどまらず、以下の点において法的責任が重く問われます。

  • 性的自己決定権の侵害:相手が独身であると信じていなければ性的関係を持つことはなかった場合、被害者の性的自己決定権を侵害したとして不法行為が成立します。
  • 信頼関係の悪用:将来の人生設計を共有するような嘘をつくことは、被害者の精神的平穏を著しく害する悪質な精神的損害を与えます。
  • 計画的な欺罔行為:事業承継という具体的な設定を設けることは、突発的な嘘ではなく計画的な騙しであるとみなされ、慰謝料の算定において賠償額を引き上げる加重要素となります。

既婚者と知らずに関係を持った場合の注意点

不貞行為の相手方(既婚者)から「独身だ」と騙されていた場合、被害者側は「貞操権侵害」の被害者であると同時に、相手の妻(夫)から不当な不貞慰謝料を請求されるリスクもあります。

もし相手の配偶者から請求を受けた際は、以下の対応が重要です。

  • 独身であると信じていた証拠の確保:LINEの履歴、将来の結婚や事業承継に関する会話の記録などをすべて保存してください。
  • 相手の悪質性の主張:いかに相手が巧妙に独身を装っていたかを客観的に立証することで、自身に過失がなかったことを主張します。
  • 専門家への相談:不当な請求や精神的苦痛に対する慰謝料請求を有利に進めるため、男女問題に強い弁護士への相談をご検討ください。

まとめ:事業承継の嘘による騙し討ちは法的追及が可能

「実家を継ぐ」といった将来のビジョンを巧みに利用した独身偽装は、被害者の人生設計を狂わせる極めて悪質な行為です。泣き寝入りせず、残された証拠を整理して適切な法的手続きを踏むことで、精神的・金銭的な補償を求めることができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP