Q:相手が「自分の免許証の写真をLINEで送ってきていた」場合の決定力

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれてLINEで運転免許証の写真まで送られていたのに、相手の妻から高額な慰謝料請求をされました。身分証を確認していた場合、過失なしとして支払いを完全に免れることはできますか?
A 【身分証明書の提示による過失なしの法的判断と慰謝料免責】
LINE等で公的証明書である運転免許証の提示を受けていた事実は、相手が独身であると信じるに足りる正当な理由(過失がないこと)を立証する極めて強力な客観的証拠となります。民法709条に基づく不法行為責任において、既婚者であることへの認識も過失もなかったと認められれば、相手の配偶者からの慰謝料請求(通常100万〜300万円規模)に対して支払い義務を免れる(または減額される)法的根拠となり得ます。ただし、提示された状況やその後の不自然なやり取りによっては一部過失が認定される余地もあるため、慎重な主張が必要です。

【弁護士による示談交渉・求償権行使と早期防衛の重要性】
相手の妻からの請求に対し、ご自身が「騙された被害者」であることを法的根拠をもって証明し、示談交渉を有利に進めるためには弁護士のサポートが不可欠です。万が一の支払いや減額合意に至った場合でも、独身を偽った張本人に対して支払った慰謝料全額を求償権(損害賠償請求)として請求する法的措置も視野に入れられます。LINEのトーク履歴や免許証画像のデータは裁判や交渉における決定的な防衛証拠となるため、削除せずにそのまま保持した状態で、一刻も早く既婚者マッチング・貞操権侵害トラブルに精通した弁護士へご相談ください。

独身偽装による不貞トラブルにおいて、相手方から「独身だと信じていた」と主張しても、相手の配偶者から高額な慰謝料請求を突きつけられるケースは後を絶ちません。

免許証の写真は「過失なし」を証明する強力な証拠

結論から申し上げますと、相手から免許証の写真を送られていた事実は、あなたが相手を独身であると信じるに足りる「正当な理由」があったことを示す決定的な証拠となり得ます。

不貞行為における慰謝料請求では、相手が既婚者であることを「知らなかった」、あるいは「知る由もなかった(過失がない)」ことが証明できれば、慰謝料の支払い義務を免れる可能性があります。

なぜ免許証が「決定打」になるのか

裁判や示談交渉の場において、単に「独身だと言っていた」という口頭の主張だけでは、証拠能力が低いと判断されることが一般的です。しかし、免許証という公的な証明書の写真を提示されていた場合、以下の点が評価されます。

  • 免許証は社会的に信頼性の高い身分証明書であること
  • 偽造を疑うほどの不自然な状況がなかったこと
  • 相手が自ら進んで身分を明かしたという事実は、あなたが騙された側であることを強く補強すること

これらは、被害者側に過失がなかったことを主張するための強力な武器となります。

注意すべきポイント

ただし、以下の状況では注意が必要です。

  • 免許証の顔写真や記載事項が明らかに不鮮明で、偽造の疑いを持つべき状況であった場合
  • 免許証を見せられた後、長期間にわたって既婚の疑念を抱くような言動が相手にあったにもかかわらず、確認を怠った場合
  • LINEのやり取りの中で、既婚者であることを示唆する情報が他に存在していた場合

これらのケースでは、免許証の提示を受けていたとしても、完全に過失がゼロであると認められない可能性があります。

相手の配偶者から請求を受けた場合の総括

すでに相手の配偶者から慰謝料請求を受けている場合、ご自身で免許証の写真を提示された事実を主張しても、相手側が納得しないケースや、法的な無過失の主張構成に苦慮するケースが少なくありません。

独身偽装における過失の有無の判断は個別事情に大きく左右されます。まずは、LINEの履歴や免許証の写真が確認できるデータなど、お手元の証拠をすべて整理した上で、法的に適切な対応をとるために一度専門家にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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