Q:相手の妻から「不倫相手の女性から夫へ連絡するな」と仮処分を起こされたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から「夫へ一切連絡するな」という仮処分(禁止命令)を申し立てられた場合、どう対応すべきですか?
A 単に連絡を絶つのではなく、ご自身が「独身だと信じて騙されていた被害者(貞操権侵害等)」である事実を法的・客観的な証拠とともに主張することが重要です。相手の男性に対する正当な損害賠償請求権の行使のための連絡まで一律に禁止されるいわれはないため、速やかに弁護士へ相談して適切な答弁書を提出し、自身の権利を守る必要があります。

ご相談者様の中には、独身だと信じて交際していた相手が実は既婚者であり、その事実を知った途端に、相手の妻から「夫に二度と連絡するな」といった内容の仮処分(禁止命令)を申し立てられるケースがあります。

仮処分とは何か

仮処分とは、裁判所が正式な判決を出す前に、急いで現状を固定したり、特定の行為を禁止したりする保全手続きです。相手の妻側が「夫と交際相手が連絡を取り続けることでさらなる夫婦関係の破綻を招く」と主張し、それを防ぐために「接触禁止」を求めることが一般的です。

しかし、そもそもご相談者様が「独身であると偽られていた(独身偽装)」場合、法的な立ち位置は不貞行為を行った当事者とは大きく異なります。

被害者としての反論の重要性

相手の妻から仮処分を申し立てられた場合、単に連絡を絶つだけでやり過ごすのではなく、ご自身の正当性を裁判所に主張することが肝要です。

  • 相手が独身であると偽っていたこと(善意無過失の証明)
  • 相手の嘘や欺瞞によって、ご自身が精神的・経済的な被害を受けていること
  • 連絡をとる目的が「不貞関係の継続」ではなく、被害に対する「損害賠償請求」であること

これらを適切に主張・立証する必要があります。

正当な損害賠償請求権の行使

仮処分の申し立てに対し、十分な反論をせずに「もう連絡しません」と安易に合意してしまうと、あたかも不貞行為を自認したような印象を与えてしまうリスクがあります。

ご相談者様が独身偽装によって被害を受けた側であれば、相手の男性に対して慰謝料などの損害賠償請求を行う正当な権利があります。この権利行使のための連絡(謝罪や解決金・損害賠償の交渉など)までを一律に禁じられるいわれはありません。

そのため、法的な観点から以下の対応をとることが重要です。

  • 相手の妻側による申し立てに対する、法的根拠に基づいた答弁書の作成
  • 独身偽装を示す証拠(LINE等のメッセージ履歴、マッチングアプリのプロフィール画面、録音など)の提出
  • 接触の目的が「不貞目的」ではなく、法的な被害回復のための正当な行為であることの主張

専門家への相談と今後の対応

仮処分という裁判所の手続きは非常に専門的かつ厳格であり、対応できる期限もタイトに設定されています。ご自身だけで対応しようとすると、法的な主張が十分に伝わらず、不利な状況を招いてしまうおそれがあります。

独身偽装交際による被害に遭われ、相手の妻から理不尽な仮処分や請求を受けてお困りの場合は、まずは一度、男女問題や損害賠償請求に強い専門家へご相談ください。法的根拠に基づいた適切な反論を行うことで、ご相談者様の正当な権利を守り、冷静な解決を目指すことが可能です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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