Q:相手が「示談金を分割払い中に転職して連絡が取れなくなった」時の追跡

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 示談金の分割払い中に相手が転職し、連絡が取れなくなりました。居場所や勤務先を特定して残金を回収する方法はありますか?
A 弁護士職権請求による住民票や戸籍の附票の調査で現在の居住地を特定し、新勤務先や保有財産を割り出すことが可能です。また、示談書を執行力のある「公正証書」にしている場合は、裁判を経ずに直ちに給与や預金口座の差押え(強制執行)に移行できます。公正証書にしていない場合でも、財産開示手続きや法的督促により回収への道筋を立てることができます。連絡が途絶えても諦めず、早めに法的手続きをご検討ください。

独身偽装交際や貞操権侵害のトラブルにおいて、相手方と合意した示談金の支払いが途中で滞るケースは決して少なくありません。特に相手が「転職」を理由に連絡を絶ち、支払いから逃れようとする場合、被害者側としては非常に強い不安を感じることでしょう。

連絡が途絶えた相手を追跡する法的手続き

相手が意図的に逃亡を図っている場合でも、法律の専門家が介入することで、所在や勤務先を特定できる可能性は十分にあります。主に以下のような手続きが有効です。

  • 弁護士職権請求による住民票の調査
    相手の現住所が不明な場合、弁護士が職権で住民票を請求し、現在の居住地を特定します。相手が住民票を移していない場合でも、戸籍の附票などを辿ることで追跡が可能です。
  • 新勤務先の特定
    給与債権を差し押さえるためには、相手の勤務先を知る必要があります。弁護士による調査や、後述する財産開示手続きを通じて、転職先の特定を試みます。
  • 財産開示手続き
    裁判所を通じて、債務者(相手方)に自身の財産(勤務先や預金口座など)を開示させる手続きです。正当な理由なく欠席したり嘘をついたりした場合には、刑事罰が科される可能性があるため、相手にとって大きなプレッシャーとなります。

示談書を「公正証書」にしているかどうかが鍵

もし、示談金の取り決めを「公正証書」として作成している場合、訴訟を提起しなくても、直ちに相手の給与や預金を差し押さえる「強制執行」の手続きに移行可能です。

まだ公正証書を作成していない場合でも、諦める必要はありません。現在の状況を整理し、相手方に対する法的督促から資産調査までを適切に進めることが重要です。

示談金未払い・連絡不通でお悩みの方へ

独身偽装をしていた相手が支払いを免れようとすることは、被害者に対する二重の裏切り行為です。連絡が取れなくなったからといって諦めてしまえば、相手の思う壺となってしまいます。

分割払い中の音信不通や転職による逃亡にお困りの場合は、泣き寝入りせず、専門的な法的アプローチによって相手の居場所と財産を特定し、確実な示談金回収を目指しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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