Q:相手の妻からの不貞訴訟で「双方の主張が平行線」になった場合の判決

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで知り合った相手に独身と偽られ、妻から不貞の慰謝料請求をされて主張が対立した際、裁判ではどのような基準で判断されて棄却されるのですか?
A 【裁判所の判断基準と請求棄却の仕組み】裁判官が双方の主張の平行線を解消して判断する基準は、客観的証拠に基づいた「独身と信じたことに対する過失の有無(過失なし)」です。マッチングアプリの履歴やLINEのやり取りなどにより、相手が独身を偽る欺罔(ぎもう)行為を行っていたことが証明され、騙されたことに過失がないと認められた場合、民法上の不法行為責任は成立せず、相手の妻からの慰謝料請求は棄却されます。
【弁護士による防御と法的手続きの重要性】ご自身が貞操権侵害の被害者でありながら不当な請求を受けている場合は、早期に弁護士へ相談し、LINEやメール等の客観証拠を保全して「過失なし」を法的に立証することが不可欠です。相手の妻からの不貞請求に対する適切な示談交渉や防衛を行うことで、不当な支払いを回避し、反対に相手男性に対する慰謝料請求や将来的な求償権の問題も含めたトータルでの解決が可能になります。

不貞訴訟において、原告(相手の妻)と被告(独身と信じていた女性)の主張が真っ向から対立し、双方の言い分が平行線をたどるケースは少なくありません。

裁判官はどこを重視するのか

裁判では、単なる「言った・言わない」の主張だけでは、どちらの主張が真実であるかを確定できません。裁判官は、提出された客観的な証拠をもとに、以下のポイントを総合的に判断します。

  • 交際開始時に、相手が独身であると信じるに足りる合理的な根拠があったか
  • 交際期間中、相手が既婚者であることを疑うべき事情(不自然な行動や連絡の制限など)があったか
  • 相手が独身を装うためにどのような工作(偽造された戸籍謄本の提示や、生活の実態を隠すための言動など)を行っていたか

これらを証明する客観的な証拠が存在する場合、裁判官は被告側に「過失なし」と判断し、請求を棄却する可能性が高まります。

独身偽装を裏付ける客観証拠の重要性

もしあなたが独身偽装の被害に遭い、不当な慰謝料請求を受けている場合、ご自身の過失を否定するための「客観証拠」が最大の武器となります。

特に有効とされる証拠には、以下のようなものがあります。

  • 「独身である」という旨の記述があるLINEやメールのやり取り
  • 相手が独身を装うために利用していたマッチングアプリのプロフィール画面
  • 交際相手から独身であると聞かされていたことを知人に相談した履歴
  • 相手が偽造した書類や、独身を証明するために作成したメモなどの物理的証拠

これらの証拠が提出され、裁判官が「被告が既婚者であることを知る術がなかった」と心証を形成すれば、原告の主張は退けられます。

双方の主張が平行線となった場合の結末

裁判においては、立証責任は基本的に「権利を主張する側(この場合は妻)」にあります。つまり、妻側が「被告は既婚者であることを知っていた」という事実を立証できなければ、請求は認められません。

被告側が「自分は独身だと信じていた」という主張を裏付ける客観的証拠を提示し、それが合理的であれば、裁判官は「過失なし」と認定します。結果として、不貞行為の責任を問われることはなく、請求は棄却されることになります。

ただし、裁判は複雑な法的手続きであり、個別の状況によって立証の成否が分かれます。独身偽装による不貞訴訟で平行線にお悩みの方は、法的観点から適切な証拠の整理方法や主張の組み立て方について、専門家である弁護士へ早めにご相談されることをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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