Q:相手が「自分はバツイチで子供の親権を持っている」と嘘をついていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「バツイチで自分が親権を持っている」と嘘をついて独身と偽っていた交際相手が既婚者だった場合、相手の妻からの慰謝料請求はどうなりますか?また、騙された側から相手へ慰謝料を請求できますか?
A 【法的責任と不貞の防衛】交際相手が独身やシングルファザーと偽っていた場合、相手の配偶者から不貞行為として慰謝料請求されたとしても、欺罔行為により独身と信じ込かされ過失がないことが立証できれば、責任を回避または軽減できる可能性があります。
【貞操権侵害に基づく慰謝料請求と弁護士相談】逆に、家族関係を偽って性関係を持たされた側は、民法709条に基づく「貞操権侵害」として相手に100万〜300万円程度の慰謝料請求が可能です。虚偽の証拠を保全し、不当請求の防衛と加害者への損害請求を並行して進めるため、早期に弁護士へご相談ください。

交際相手から「自分は離婚しており、子供の親権も自分が持っている」と告げられていたにもかかわらず、実際には配偶者が存在し、子供もその配偶者と同居していたというケースがあります。これは単なる嘘の範囲を超え、法的に非常に深刻な問題です。

家族関係を偽る行為の法的性質

相手が既婚者であることを隠して交際することは、法的には「貞操権侵害」にあたります。特に、親権や離婚歴について虚偽の事実を述べ、信じ込ませる行為は、相手の結婚に対する期待権を著しく侵害するものです。

このようなケースでは、以下のような不法行為が成立する可能性が高いといえます。

・故意による貞操権の侵害(性的関係の強要や同意の瑕疵) ・婚姻関係の維持を目的とした欺罔(ぎもう)行為 ・精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象

相手の配偶者から不当な請求を受けた場合

最も注意すべきなのは、相手の配偶者から「不貞行為を働いた」として、多額の慰謝料を請求されるケースです。しかし、あなたが「相手が独身であり、親権を持つシングルファザーである」と信じ込まされていた場合、あなたには「過失(不注意)」がない、あるいは極めて低いと評価される可能性があります。

不貞行為による慰謝料請求が認められるためには、原則として「相手が既婚者であると知っていた」または「知ることができた(注意を怠った)」という事情が必要です。相手が巧妙に家族関係を捏造していた場合、その責任はむしろ、嘘をついていた相手本人に帰結します。

独身偽装トラブルにおける具体的な対処法

もし現在、相手の嘘に気づき、トラブルに巻き込まれているのであれば、以下の手順で冷静に対処してください。

・相手とのやり取り(LINEやメール、通話記録)をすべて保存する。 ・相手が独身であると偽った証拠を確保する。 ・相手の配偶者からの連絡に対しては、安易に回答せず、弁護士等の専門家に相談する。

相手の配偶者から攻撃的な連絡を受けている場合、ご自身で対応することは精神的にも大きな負担となります。また、誤った回答をしてしまうと、後々不利な状況に追い込まれるリスクもあります。状況を正確に整理し、法的観点から適切な防御策を講じることが重要です。

📂 よくある質問Q&A 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP