Q:相手が「示談金を一括で払うから慰謝料を半額に減額してくれ」と言ってきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた交際や不貞の慰謝料請求で、相手から「一括で払うから半額に減額してほしい」と言われた場合、安易に応じても法律上問題ありませんか?
A 【結論と法的判断】相手からの「一括払いを条件にした半額への減額」という提案には、安易に応じるべきではありません。独身偽装による貞操権侵害や不貞行為は民法709条に基づく不法行為であり、慰謝料相場(100万〜300万円)の正当な請求権利を不当に手放すリスクがあります。まずは相手の本当の資力を見極め、減額に応じず「減額なしでの一括請求」や「確実な回収のための担保設定付き分割案」を検討することが極めて重要です。
【弁護士に依頼するメリット】相手は支払いを免れたり交渉を早く打ち切ったりするために、経済的余裕がないと偽って心理的に揺さぶってくるケースが多くあります。弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、相手の真の資産状況を正確に見極め、求償権の問題や法的に有効な合意書(示談書・公正証書)の作成を確実に行うことができます。相手の妻からの予期せぬ不貞請求に対する防衛も含め、精神的負担を最小限に抑えながら最大の慰謝料回収を目指すために、早期の法的相談をおすすめします。

独身偽装交際や不貞行為による慰謝料請求において、相手方から「今すぐ一括で支払うから、慰謝料を半額に減額してほしい」といった提案を受けるケースがあります。

一見すると、分割払いのリスク(途中で支払いが滞る可能性や連絡が取れなくなるリスク)を回避できる魅力的な提案に思えるかもしれません。しかし、安易な減額に応じることは、本来受け取れるはずの正当な権利を自ら放棄することに繋がります

1. 相手の提案に乗る前に確認すべきこと

相手が減額を求めてくる背景には、主に以下の理由が考えられます。

  • 手持ちの資金が少なく、少しでも支払額を抑えたいという本音
  • 一括払いをエサに、これ以上の追及や交渉を早く打ち切りたいという思惑
  • 経済的に余裕がないと見せかけ、心理的に揺さぶって交渉を有利に進めようとする戦略

まずは、相手が提示する「一括払い」の原資が本当にそこまで枯渇しているものなのかを見極める必要があります。単なる値切り交渉として減額を要求しているだけであれば、毅然とした態度で本来の請求額を維持する姿勢が不可欠です

2. 安易な減額が危険な理由

慰謝料の額は、不貞行為の悪質性、婚姻期間、精神的苦痛の度合いなど、様々な法的要素を総合的に考慮して算出されています。

  • 一度減額に応じた示談をしてしまうと、後から「実は他にも隠された証拠があった」と発覚しても、原則として追加の請求を行うことは困難になります。
  • 示談金の値引きを優先するあまり、誓約事項(接触禁止条項や違約金の定めなど)や謝罪条項が疎かになるリスクがあります。

一度合意して署名・押印した示談条件を後から覆すことは極めて困難です。提示された金額が妥当な範囲内かどうか、法的リスクを含めて慎重に判断する必要があります。

まとめ:相手の資金力を見極めた冷静な交渉を

「今すぐ一括で払うから」という言葉は、相手が自身の負担を減らすために提示する交渉材料の一つに過ぎません。その言葉を鵜呑みにして安易に減額に応じる必要はありません。

相手に本来の支払い能力がある場合は減額せず満額の一括受領を目指し、本当に資力がない場合でも、無理な減額ではなく公正証書の作成や確実な担保設定を条件とするなど、ご相談者様にとって最も安全かつ有利な条件での回収を目指すことが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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