Q:相手の妻から「夫と離婚するから離婚原因を作った不倫相手へ全額請求する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際していた相手の妻から「離婚の原因を作ったから慰謝料を全額払え」と請求されましたが、騙されていた被害者でも全額支払う義務があるのですか?
A 【結論と法的責任】独身と偽って関係を強要・継続させた男性側(既婚者)にこそ主たる責任があり、騙されていたあなたに故意や過失がなければ、妻からの慰謝料請求は法的に拒絶できる可能性が極めて高いといえます。民法上の不法行為が成立しないため、夫の責任を被害者であるあなたに転嫁する主張は不当です。
【対抗策と弁護士相談のメリット】まずは独身だと信じ込まされていたメッセージ履歴などの証拠を徹底的に保全することが重要です。弁護士に依頼して相手の妻からの不当な請求や接触を代理でブロックし、貞操権侵害の慰謝料請求や夫への逆請求(求償権・損害賠償請求)も含めた最適な法的防御を行うことで、精神的・金銭的負担を最小限に抑えることができます。

相談内容

「交際相手が既婚者であることを隠しており、独身だと信じて交際していました。しかし、相手の妻に事実が発覚し、『夫と離婚することになった。離婚に至った原因を作ったのはあなただから、慰謝料を全額支払いなさい』と高額な請求書が届きました。私は被害者なのに、なぜ私が全額支払わなければならないのでしょうか?」

離婚原因を作った責任の所在について

結論から申し上げますと、独身と偽って交際を始めた男性側にこそ、夫婦関係を破綻させた主たる責任があります。

妻側が主張する「離婚原因を作ったのは不倫相手(あなた)である」という論理は、法的には非常に強引です。不貞行為による慰謝料請求は、夫婦の平穏な生活を害したことに対する賠償ですが、今回のように「独身であると騙されていた」場合、あなたには不貞の故意や過失が認められない可能性が高いからです。

相手の妻からの不当請求に対抗するためのポイント

相手の妻からの請求に対して、感情的にならず冷静に対処することが重要です。以下の観点を整理しておく必要があります。

  • 独身と偽られていた証拠の保全 メッセージのやり取りや、独身であると語っていた履歴などを保存してください。これが「騙されていたこと」を証明する最大の防御策となります。
  • 婚姻関係の破綻がいつ始まったかの特定 男性があなたと交際する以前から、既に夫婦仲が冷え切っていた場合、不貞行為が離婚の直接的な原因とは言い難いケースも多々あります。
  • 不法行為の責任転嫁の拒絶 夫が自らの家庭を顧みず、独身を偽って交際を継続したことは、夫自身の不法行為です。この責任を、騙されていた側に全て押し付けることは不当です。

まとめ:不当な全額請求には冷静な法的対処を

独身と偽られた状態で始まった交際において、突然妻から高額な慰謝料を全額請求された場合でも、ご自身に不貞の故意・過失がなければ法的責任を負う必要はありません。相手の妻が感情的になっている状況で個人間でのやり取りを続けることは、さらなるトラブルや精神的負担を招くリスクが高いため危険です。夫の身勝手な嘘によって生じた問題に対し、ご自身の正当な権利を守り適切に請求を拒絶するためには、早めに弁護士などの専門家へ相談し、的確なサポートを受けることを強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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