Q:相手が「自分は無職だが親が資産家だ」と言っていた場合の親へのアプローチ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「自分は無職だが親が資産家だ」と言っている場合、親に慰謝料を請求できますか?
A 法的には息子個人の不法行為について親に直接支払い義務はないため、親への直接請求はできません。しかし、本人(息子)の承諾を得た上で親を交えた三者協議を行い、親が賠償金を一括で立替払う合意を形成するという実務的なアプローチが有効です。

独身偽装交際や不貞行為のトラブルにおいて、相手方男性が「現在は無職である」と主張し、資力不足を理由に慰謝料の支払いを拒むケースは少なくありません。しかし、その一方で「親が資産家である」という情報がある場合、交渉の切り口は大きく変わります。

親へのアプローチにおける法的注意点

まず大前提として、たとえ相手の親が資産家であっても、息子が犯した不法行為について、親に当然の支払い義務が生じるわけではありません。法的には「息子個人の責任」であるため、親に対して直接的に慰謝料を法的な根拠なく請求することはできません。

しかし、実務上は「親が息子に代わって賠償金を支払う」という解決策が有効に機能する場合があります。これには厳格な手順と合意が必要です。

親を交えた協議の実務フロー

相手方が自身の資力不足を認め、親の経済的支援を申し出る場合、以下のステップを踏むことが一般的です。

  1. 本人(息子)の明確な同意を得る。
  2. 本人同席のもとで、親を含めた三者協議を設定する。
  3. 賠償金の立替払いに関する合意書を締結する。

協議の場では、不法行為の事実を隠蔽するのではなく、親に対して息子が犯した過ちの内容を正確に伝え、解決のための協力をお願いするスタンスをとります。親としても、息子が将来的に法的なトラブルを抱え続けることを避けるため、一括での肩代わりを選択するケースは少なくありません。

合意書作成時のポイント

親が立替払いを行う場合、単に現金を支払ってもらうだけでは不十分です。以下の要素を盛り込んだ書面を作成することが重要です。

  • 不法行為の事実確認と謝罪の意図。
  • 親が息子に代わって賠償金を支払う旨の明記。
  • 支払いが完了したことによる求償権の放棄や、将来的な紛争の蒸し返し防止(清算条項)。

特に、親が支払った金銭を「息子への貸付」とするのか「贈与」とするのかは、親子の税務問題にも関わります。合意書が将来的なリスクを完全に排除できる内容であるか、法的観点から慎重に精査することが重要です。

まとめ

「無職の男性」との不貞トラブルや慰謝料交渉は、実態としての回収可能性を考慮すると非常に困難を伴います。相手の親が資産家であるという情報を有効に活用するためには、法的根拠に基づかない感情的な要求ではなく、本人の同意を前提とした冷静な協議と、将来の火種を残さない緻密な合意書の締結が不可欠となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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