Q:相手が「自分はバツイチで前妻に養育費を毎月払っている」と口座を見せてきた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q バツイチで前妻への養育費の口座履歴を見せられ独身と信じ込まされていましたが、実際は現在の家族の生活費口座でした。これは慰謝料請求の証拠になりますか?
A 【欺罔行為と貞操権侵害の成立】前妻への養育費と偽って口座履歴を見せる行為は、計画的かつ悪質な「欺罔(ぎもう)行為」に該当します。これは単なる嘘の範疇を超え、民法709条に基づく不法行為および貞操権侵害の明確な証拠となり、100万円から300万円規模の慰謝料請求の法的根拠として極めて強力に機能します。
【相手の妻からの請求に対する強力な防衛材料】既婚者である事実を徹底的に隠されて肉体関係を持たされた場合、相手の配偶者(妻)から慰謝料を請求されたとしても「騙されており過失がない(無過失)」と主張・立証するための極めて有利な防御材料になります。口座履歴のスクショやトーク履歴などの証拠を散逸させず、直ちに離婚問題や男女トラブルに強い弁護士へ相談し、慰謝料請求および相手の妻からの不貞請求防衛に向けた法的措置を進めることが最善です。

交際相手から「自分はバツイチであり、前妻との間の子どもの養育費を毎月支払っている」と聞かされ、その証拠として銀行口座の履歴を見せられたことはありませんか。もしその実態が「養育費」ではなく「現在の家族の生活費」であった場合、それは単なる嘘ではなく、法的にも非常に悪質な欺罔(ぎもう)行為に該当する可能性があります。

意図的な独身偽装と口座提示の悪質性

相手が「養育費を払っている」と見せる口座履歴は、独身であると信じ込ませるための巧妙な小道具として利用されるケースが後を絶ちません。この行為は、単なる嘘の範疇を超え、相手の貞操権を侵害する意図的な欺罔行為とみなされる可能性が高いです。

具体的には、以下のような点が問題視されます。

  • 証拠の捏造や提示による計画的な独身偽装
  • 相手の結婚に対する期待や信頼を意図的に裏切る行為
  • 精神的苦痛を与え、不当な関係を継続させるための心理的支配

このような行為は、民法上の不法行為(不貞行為や貞操権侵害)に基づく損害賠償請求の対象となり得ます。

相手の妻から不当な請求を受けた場合

もし相手が既婚者であったことが発覚し、相手の妻から「不貞行為」を理由に高額な慰謝料請求をされた場合、パニックになって安易に支払いに応じてはいけません。

特に「独身であると騙されていた」という事実は、法的な責任の所在を大きく左右します。以下の点を確認することが重要です。

  • 相手が既婚者であることを隠すためにどのような工作を行っていたか
  • 相手の嘘を信じることに過失(不注意)はなかったか
  • 相手の妻が夫の不貞を知りながら放置していた期間はないか

不当な請求に対しては、法的な根拠を持って反論する必要があります。

偽りの口座提示による欺罔と法的責任のまとめ

「前妻への養育費」を口実に口座を見せて信用させる手口は、巧妙に仕組まれた独身偽装の典型例です。このような悪質な欺罔行為によって騙され、貞操権を侵害された場合には、法的手段を用いて精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。また、逆に相手の配偶者から予期せぬ請求を受けた際にも、相手の欺罔工作を立証することで自身の正当性を主張することが可能です。一人で抱え込まず、客観的な証拠をもとに弁護士などの専門家へ相談し、冷静かつ適切な対応を進めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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