Q:相手から「妊娠中絶の事実を周囲に言ったら訴える」と脅された時の防御

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「妊娠中絶の事実を周囲や職場にばらす」と脅された場合、どう対処すべきですか?
A 相手の脅迫行為は名誉毀損罪や強要罪、民事上の不法行為に該当する可能性があります。脅迫のメッセージなどの証拠を保全した上で、直接の接触を避け、弁護士を通じて「脅迫行為の即時停止」と法的措置を警告する書面を送付することが有効な防御策となります。

独身偽装交際や貞操権侵害といったトラブルにおいて、被害者側が正当な損害賠償を求めようとした際、加害者側から「中絶の事実を周囲に言いふらす」「職場にバラす」といった脅しを受けるケースが後を絶ちません。

脅迫行為に対する法的な見解

相手が「周囲に言う」と告げる行為は、被害者の社会的評価を低下させる目的がある場合、名誉毀損罪や強要罪に該当する可能性があります。また、民事上も不法行為として、別途慰謝料請求の対象となるケースがほとんどです。

相手の狙いは、被害者を心理的に追い込み、正当な損害賠償請求を断念させることにあります。しかし、弁護士を介して毅然と対応することで、相手の目論見を阻止し、法的責任を追及することが可能です。

具体的な対策と防御のポイント

被害者が冷静かつ的確に行動するためには、以下のステップが有効です。

  • 証拠の保全:相手からの脅迫メッセージ(LINEやメール、録音データなど)は、全て保存してください。これらは、相手の悪質性を証明する重要な証拠となります。
  • 接触の遮断:相手からの直接的な連絡には応じず、弁護士を窓口に設定します。これにより、精神的な負担を軽減し、法的な駆け引きを専門家に任せることができます。
  • 厳重警告の通知:弁護士名義で、相手方に対し「脅迫行為の即時停止」と「今後同様の行為を行った場合の法的措置」を明記した書面を送付します。

このような法的措置をとることで、相手方の動揺を誘い、交渉の主導権をこちら側に引き寄せることが可能になります。

相手の妻からの不当請求への対応

もし相手の妻から「中絶させたことに対する慰謝料」や「不当な金銭」を要求されている場合でも、同様に弁護士が盾となります。相手の妻側が主張する請求が法的根拠を欠く場合、それを論理的に否定し、逆にこちらが被害者として損害賠償を請求する立場であることを明確に伝えます。

まとめ:一人で抱え込まず専門家へ相談を

妊娠中絶をネタにした脅しや不当な要求は、精神的にも大きな負担を伴います。一人で抱え込んで相手の言いなりになってしまうと、さらなる要求をエスカレートさせる原因にもなりかねません。

証拠をしっかりと確保した上で弁護士という専門家を味方につけ、法的なアプローチで相手の不当な圧力を断ち切ることが、この理不尽な状況を打開するための確実な道となります。自身の尊厳と権利を守るため、まずは早めに専門家へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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