Q:相手が「自分の実家の神社・寺の跡継ぎだ」と嘘をついて婚約してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 実家の神社や寺の跡継ぎだと嘘をつかれて婚約し、後から既婚者であることが発覚した場合、どのような法的責任や慰謝料を請求できますか?
A 【民法709条に基づく不法行為・貞操権侵害・婚約破棄の損害賠償】独身を偽るだけでなく「跡継ぎ」という虚偽の家柄で結婚への期待を不当に高めた行為は、自己決定権(貞操権)を著しく侵害する重大な不法行為に該当します。これにより、精神的苦痛に対する慰謝料(一般的に150万〜300万円以上が視野に入る事案)や、結婚準備費用等の損害賠償を請求できます。
【弁護士を通じた慰謝料請求・証拠保全・相手配偶者からの逆提訴対策】虚偽の交際や婚約の事実、既婚者である隠蔽工作の証拠(LINE、SNS、写真、誓約書等)を早期に保全することが不可欠です。また、相手の妻から不貞行為として逆請求を受けるリスクを想定し、独身偽装の被害者であることを証明しながら、弁護士を代理人として相手本人への高額慰謝料請求や示談交渉を安全に進めることが最も確実な解決策となります。

「実家の神社や寺の跡継ぎである」という事実は、結婚を検討する相手にとっては非常に重みのある情報です。もしその背景が虚偽であり、かつ相手が既婚者であった場合、それは単なる嘘の範疇を超え、重大な法的問題へと発展します。

今回は、このような悪質なケースにおける法的責任について解説します。

1. 貞操権侵害と婚約破棄の違法性

相手が独身であると偽り、さらに「跡継ぎ」という社会的信用度の高い肩書きを騙って交際や婚約に至る行為は、被害者の「誰と性的関係を持つか」「誰と結婚するか」という自己決定権(貞操権)を著しく侵害する行為です。

もし相手が既婚者であった場合、以下の責任を追及できる可能性があります。

  • 不貞行為による慰謝料請求
  • 婚約破棄(あるいは交際終了)に伴う損害賠償請求
  • 虚偽の事実による精神的苦痛に対する慰謝料

2. 「家柄」を騙る悪質性

単なる独身偽装よりも、神社や寺の跡継ぎといった「特定の家柄」を騙る行為は、被害者が結婚を承諾する動機として非常に大きなウェイトを占めます。裁判実務においても、結婚に対する期待を不当に高め、被害者の人生設計を狂わせたという点において、慰謝料の増額事由として考慮される可能性が高いです。

また、相手が既婚であることを隠すためにそうした嘘をついていたのであれば、計画的かつ悪質な欺罔(ぎもう)行為とみなされます。

3. 被害に遭われた方へ

このような状況に直面した際、感情的になって相手を問い詰めるだけでは、証拠を隠滅されたり、逆に相手から「脅迫された」と主張されたりするリスクがあります。まずは以下の手順で冷静に対処してください。

  • 相手が「跡継ぎ」と語ったメールやLINEのスクリーンショットを保存する
  • 既婚の事実が判明した経緯を時系列でメモに残す
  • 相手の戸籍謄本や住民票などの調査が可能か、弁護士に相談する
  • 相手の配偶者からの不当な請求が来た場合に備え、防衛策を練る

特に、相手の配偶者から「不倫相手として慰謝料を支払え」と請求されるケースでは、ご自身が「相手を独身だと信じていた被害者であること」を立証することが重要です。

4. 悪質な独身偽装・家柄詐称トラブルのまとめ

実家の神社や寺の跡継ぎであると偽り、さらに既婚者であることを隠して婚約・交際を誘発する行為は、個人の尊厳を踏みにじる悪質な不法行為です。泣き寝入りをする必要はなく、法的根拠に基づいた証拠収集と適切なアプローチを行うことで、受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求や、不当なトラブルからの自衛が可能となります。虚偽に満ちた関係に気づいた際は、客観的な事実を整理し、法的観点から適切な一歩を踏み出すことが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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