Q:相手の妻からの不貞請求で「過失あり」とされそうな場合の減額和解ライン

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際し、相手の妻から不貞の慰謝料請求をされました。「過失あり」とされそうな場合の減額和解の目安はどのくらいですか?
A 相手が既婚者であると知らなかったことについて不注意(過失)があると見なされる場合でも、一般的な裁判相場(100万〜200万円)から大きく減額し、30万〜50万円程度の支払いで和解が成立するケースが多くあります。独身偽装を示す証拠の確保や、裁判リスクを考慮した交渉が鍵となります。

不貞行為の慰謝料請求において、最も頭を悩ませるのが「相手が既婚者だと知らなかった(あるいは信じていた)」というケースです。いわゆる独身偽装による交際が発覚し、相手の配偶者から高額な請求を受けた場合、どのように対処すべきでしょうか。

不貞における「過失」とは何か

法律上、不貞の慰謝料が発生するためには、相手が既婚者であることを「知っていた(故意)」、または「知ることができた(過失)」必要があります。

相手の配偶者から請求を受けた際、こちらに「過失がある」と見なされるケースとしては、以下のような状況が挙げられます。

  • 相手が既婚者である可能性を疑うべき事情(結婚指輪の跡、不自然な生活リズムなど)があったにもかかわらず、確認を怠った場合。
  • 相手から「独身である」という嘘を信じ込まされていたとしても、それを裏付ける客観的な証拠を確認しなかった場合。

これらに該当する場合、法的には「過失あり」として慰謝料支払いの義務が生じる可能性が高まります。

減額和解を検討すべき理由

不貞慰謝料の裁判上の相場は、一般的に100万円から200万円程度と言われています。しかし、こちらに「独身であると信じるに足りる一定の理由」があった場合や、相手側の不貞への積極性・隠蔽工作の度合いが高い場合、相場通りの金額をそのまま支払う必要性は低くなります。

裁判では、判決まで長期間を要するリスクや、弁護士費用、精神的負担を考慮する必要があります。そのため、訴訟リスクとコストを総合的に勘案し、早期解決を目指して和解交渉を行うのが実務上も一般的です。

現実的な減額和解ライン:30万〜50万円

もしこちらに一定の過失が認められる状況であっても、相手側の初期請求額をそのまま受け入れる必要はありません。独身偽装の悪質性や関係性の深さを的確に主張・立証することで、30万円から50万円程度にまで減額して和解が成立するケースは少なくありません。

減額交渉を有利に進めるためには、以下のポイントが重要です。

  • 相手が独身であると信じ込んでいたことを裏付けるメッセージ履歴やSNSのやり取りの保存。
  • 相手側が積極的に独身を装っていた事実の整理。
  • こちら側の過失の程度を客観的に評価した法的反論の構成。

まとめ

相手の妻からの不貞請求で「過失あり」と判断されそうな場面であっても、独身偽装の事情を丁寧に主張することで、30万〜50万円程度への減額和解が視野に入ります。慰謝料請求は感情的な対立が深まりやすいため、冷静な事実整理と法的な交渉が不可欠です。ご自身の状況がどのように評価されるべきか、まずは正確な見通しを把握することから始めましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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