Q:相手の妻が「被害女性のSNSアカウントを特定してDMで脅してきた」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると隠されて交際していた相手の妻から、SNSのDMで「職場にバラす」「慰謝料を今すぐ払え」と脅迫や暴言を受けていますが、どう対処すべきですか?
A 【証拠保全と違法行為への対策】まずは感情的な返信を一切せず、DMやプロフィール画面のスクリーンショットを確実に保存してください。「職場にバラす」等の脅しや金銭の強要は、名誉毀損罪や脅迫罪、恐喝未遂に該当する違法行為となる可能性が高いです。
【弁護士介入による法的防衛】個人間でやり取りを続けるとトラブルが深刻化します。弁護士を通じて相手に「直接連絡の禁止」を通告し、過大な慰謝料請求や私的制裁を防ぎつつ、独身と偽られた貞操権侵害(民法709条)の被害を踏まえた適切な示談交渉や求償権の整理を進めることが最善の解決策です。

独身だと偽って交際していた相手の配偶者から、SNSのダイレクトメッセージ(DM)を通じて執拗な連絡や脅迫を受けるケースが増えています。予期せぬトラブルに巻き込まれ、精神的に追い詰められている方も少なくありません。

1. まず最初に行うべき証拠の保存

相手の妻から送られてきたDMは、将来的に法的な交渉や警察への相談を行う際に重要な証拠となります。感情的になって削除したり、返信したりすることは避けてください。

  • DMの内容(送信日時、アカウントIDを含む全体像)のスクリーンショットを撮影する
  • 相手からのメッセージが複数ある場合は、すべてのやり取りを保存する
  • SNSのプロフィール画面など、相手を特定できる情報もあわせて記録しておく

これらの証拠は、後述する警察への被害届や、弁護士を通じた警告において非常に重要です。

2. 脅迫・恐喝・名誉毀損のリスク

相手の妻が「職場にバラす」「SNSで晒す」「高額な慰謝料を支払え」といった内容を送りつけてくる場合、法的に問題となる可能性があります。

  • 脅迫罪:相手の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知した場合
  • 恐喝罪:脅迫を用いて金銭の支払いを強要した場合
  • 名誉毀損罪:公然と事実を摘示し、社会的評価を低下させるような行為を行った場合

特にSNSでの拡散をほのめかす行為は、名誉毀損やプライバシーの侵害に該当する可能性が高いため、毅然とした対応が必要です。

3. 弁護士による即時警告と法的手続き

個人間で連絡を取り合うと、かえって相手を刺激し、事態が悪化するケースが多々あります。冷静かつ法的に解決するためには、弁護士を介した交渉が最も有効です。

専門家に依頼することで、以下の対応を迅速に行うことができます。

  • 相手方に対する「直接連絡の禁止」および「脅迫行為の中止」を求める警告書の送付
  • 恐喝未遂等の刑事事件としての立件検討および警察との連携
  • 不当な慰謝料請求に対する法的な反論および交渉代行

自分ひとりで抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。相手の妻による一方的な攻撃をストップさせ、平穏な生活を取り戻すためのサポートを受けることが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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