Q:相手が「手書きの誓約書(二度と既婚隠しをしません)」を渡してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が独身偽装を謝罪し、「二度と既婚を隠さない」という手書きの誓約書を渡してきた場合、法的な効力や証拠としての価値はありますか?
A はい、加害者自筆の手書きの誓約書は、過去の既婚隠しや貞操権侵害(不法行為)を自認した極めて強力な決定打(証拠能力の高い書面)となります。裁判における「言った・言わない」の争いを防ぐ決定的な切り札になりますが、内容に不利な文言が含まれていないか注意深く精査し、その後の損害賠償請求や相手の配偶者からの不当請求への対策として適切に保管・活用することが重要です。

独身であると偽って交際を継続する「独身偽装」は、相手の貞操権を侵害する不法行為です。被害に遭われた方から頻繁に寄せられる相談として、「相手が謝罪の意味を込めて手書きの誓約書を書いてきたが、これは法的に有効か」というものがあります。

手書きの誓約書が持つ法的効力

相手が自筆で作成した「二度と既婚を隠さない」「不貞行為を認めます」といった内容の書面は、裁判において非常に強力な証拠能力を持ちます。加害者本人が自身の非を認めた文書であるため、後の損害賠償請求訴訟において「言った・言わない」の争いを防ぐための決定的な切り札となるからです。

手書きの誓約書を証拠として活用する際、以下のポイントを網羅しておくと、より実務的な強固さを増すことができます。

  • 氏名の自署および押印(認印でも可だが、実印が望ましい)
  • 作成日の明記
  • 独身偽装の事実を具体的に認める文言
  • 謝罪の意思と、今後の対応について(連絡を断つ等の禁止事項)

特に「既婚の事実を隠していたこと」を具体的に認める一文があるかどうかが、不法行為の立証において鍵となります。

相手の妻から不当な請求を受けた場合

独身偽装をしていた相手が既婚者であった場合、相手の妻から「不貞行為」を理由に慰謝料請求を受けるケースがあります。この時、あなたが「相手が独身であると信じ込まされていた」という事実を証明することは、自身の身を守るための重要な防御手段となります。

今回紹介した手書きの誓約書は、以下の目的で活用可能です。

  • 自分が騙されていた被害者であることを証明する
  • 相手の不誠実な対応を客観的に記録する
  • 相手の妻に対して、事情を説明する際の客観的資料として提示する

もし相手から「誓約書を書くから許してほしい」と持ちかけられた場合、その内容を法的に精査し、その後の法的措置を見据えて作成しておくことが推奨されます。

手書き誓約書を活かした法的トラブル解決に向けて

手書きの誓約書は、独身偽装による貞操権侵害を立証するための極めて有効な武器となります。しかし、その文面次第では相手に有利な逃げ道を作ってしまったり、予期せぬトラブルを引き起こしたりするリスクもゼロではありません。特に相手の配偶者からの慰謝料請求が絡む複雑な局面では、法的根拠に基づいた正確な状況判断と戦略的な書面管理が求められます。誓約書の取り扱いや今後の慰謝料請求でお悩みの場合は、法的な視点から専門的なアドバイスを受け、泣き寝入りせずに適正な解決を目指すことが賢明です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP