Q:相手が「手書きの誓約書(二度と既婚隠しをしません)」を渡してきた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽っていた既婚者から「二度と隠さない」という手書きの誓約書を渡されましたが、慰謝料請求や相手の妻からの逆請求に備えてどのような証拠として使えますか?
A 【手書きの誓約書の法的効力と証拠価値】
加害者本人の自筆による誓約書は、民法709条に基づく貞操権侵害(不法行為)や欺罔行為を自認した極めて強力な客観的証拠となります。作成日、自署、捺印があり、既婚隠しの事実が具体的に記載されていれば、裁判での「言った・言わない」の争いを防ぐ決定的な切り札になります。慰謝料相場である100万〜300万円の請求や示談交渉において有利に働く一方、こちらに不利な文言が含まれていないか注意が必要です。
【弁護士による法的サポートと防衛のメリット】
誓約書を盾に自身が被害者であることを主張できるだけでなく、相手の配偶者から不貞行為を理由に不当な慰謝料請求を受けた際の重要な防衛材料になります。既婚を隠されて騙されていた被害者は「故意・過失がない」ため責任を免れる余地があり、さらに加害者に対する求償権の行使も含めた総合的な解決が可能です。トラブルを安全に解決するため、安易に合意せず専門の弁護士へご相談ください。

独身であると偽って交際を継続する「独身偽装」は、相手の貞操権を侵害する不法行為です。被害に遭われた方から頻繁に寄せられる相談として、「相手が謝罪の意味を込めて手書きの誓約書を書いてきたが、これは法的に有効か」というものがあります。

手書きの誓約書が持つ法的効力

相手が自筆で作成した「二度と既婚を隠さない」「不貞行為を認めます」といった内容の書面は、裁判において非常に強力な証拠能力を持ちます。加害者本人が自身の非を認めた文書であるため、後の損害賠償請求訴訟において「言った・言わない」の争いを防ぐための決定的な切り札となるからです。

手書きの誓約書を証拠として活用する際、以下のポイントを網羅しておくと、より実務的な強固さを増すことができます。

  • 氏名の自署および押印(認印でも可だが、実印が望ましい)
  • 作成日の明記
  • 独身偽装の事実を具体的に認める文言
  • 謝罪の意思と、今後の対応について(連絡を断つ等の禁止事項)

特に「既婚の事実を隠していたこと」を具体的に認める一文があるかどうかが、不法行為の立証において鍵となります。

相手の妻から不当な請求を受けた場合

独身偽装をしていた相手が既婚者であった場合、相手の妻から「不貞行為」を理由に慰謝料請求を受けるケースがあります。この時、あなたが「相手が独身であると信じ込まされていた」という事実を証明することは、自身の身を守るための重要な防御手段となります。

今回紹介した手書きの誓約書は、以下の目的で活用可能です。

  • 自分が騙されていた被害者であることを証明する
  • 相手の不誠実な対応を客観的に記録する
  • 相手の妻に対して、事情を説明する際の客観的資料として提示する

もし相手から「誓約書を書くから許してほしい」と持ちかけられた場合、その内容を法的に精査し、その後の法的措置を見据えて作成しておくことが推奨されます。

手書き誓約書を活かした法的トラブル解決に向けて

手書きの誓約書は、独身偽装による貞操権侵害を立証するための極めて有効な武器となります。しかし、その文面次第では相手に有利な逃げ道を作ってしまったり、予期せぬトラブルを引き起こしたりするリスクもゼロではありません。特に相手の配偶者からの慰謝料請求が絡む複雑な局面では、法的根拠に基づいた正確な状況判断と戦略的な書面管理が求められます。誓約書の取り扱いや今後の慰謝料請求でお悩みの場合は、法的な視点から専門的なアドバイスを受け、泣き寝入りせずに適正な解決を目指すことが賢明です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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