Q:相手の妻から「内容証明郵便が届いたが差出人が弁護士ではない」時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた挙句、相手の妻から弁護士を通さず本人名義で高額な慰謝料請求の内容証明が届いた場合、どう対処すべきですか?
A 【本人名義の内容証明に対する法的注意点】弁護士を通さず相手の妻本人名義で届く書面には、感情的な高ぶりによる不当に高額な慰謝料請求や脅し文句が含まれるケースが多く見られます。ご自身で直接連絡や反論をすると、言質を取られたりトラブルが急拡大したりする危険性があるため、絶対に避けてください。
【弁護士を立てて窓口を一元化するメリット】こちら側も速やかに弁護士を代理人に立てることで、相手との直接接触を防いで精神的な負担を軽減できます。その上で、独身と偽られていた貞操権侵害の事実や実際の婚姻関係の破綻状況などを法的に主張・立証し、適正な慰謝料減額や請求の棄却に向けた冷静な交渉を行うことが最善の解決策となります。

独身と信じて交際していた相手に配偶者がいたことが発覚し、突然相手の妻から内容証明郵便が届くというケースは、数多くご相談が寄せられます。特に、その差出人が弁護士などの専門家ではなく、相手の妻本人名義である場合、精神的な動揺は非常に大きいものです。

本人名義の内容証明郵便が持つ意味

相手の妻が弁護士を立てずに自ら内容証明郵便を送ってくる場合、いくつかの背景が考えられます。弁護士費用を節約したいという経済的な理由だけでなく、感情が高ぶっており、自身の言葉で直接相手を追い詰めたいという心理が働いているケースも少なくありません。

そのため、送られてくる書面には、法的な根拠よりも感情的な非難や、相場を大きく上回る高額な慰謝料請求、あるいは職場や周囲への暴露をほのめかすような文言が含まれていることが多々あります。

相手妻本人からの請求に対する注意点

相手が本人名義で請求してくる場合、以下の点に注意が必要です。

  • 感情的なやり取りに巻き込まれるリスクがある
  • 法的に根拠のない不当な要求に応じさせられる恐れがある
  • こちらが反応することで、相手の執着を強めてしまう可能性がある

ご自身で直接回答してしまうと、相手のペースに飲み込まれ、言質を取られたり、より過激な要求を突きつけられたりするリスクがあります。

弁護士を立てて冷静に対処するメリット

このような状況において、最も有効なのは「こちら側も弁護士を立てて窓口を一元化する」ことです。

弁護士が介入することで、以下のメリットがあります。

  • 相手との直接の接触を遮断し、精神的な負担を軽減できる
  • 法的に正当な範囲の慰謝料額を算出し、不当な請求を拒否できる
  • 独身偽装による被害者としての立場を明確にし、交渉を有利に進められる

まとめ

相手の妻から届いた書面に過激な言葉が並んでいても、決して一人で抱え込み、ご自身だけで対応しようと焦る必要はありません。相手が本人名義で直接感情的に動いているからこそ、こちらは法律の専門家である弁護士を代理人として間に立て、法的な根拠に基づいた冷静かつ毅然とした態度で対応することが、二次被害を防ぎトラブルを早期に収めるための最も確実な方法となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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