Q:相手が「自分は外国の大学を卒業したエリートだ」と経歴も偽っていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だけでなく外国の大学卒業やエリート職歴まですべて嘘だった場合、慰謝料請求や相手の妻からの不貞請求への対策はどうすればよいですか?
A 【貞操権侵害と不法行為の成立】独身偽装に加え、学歴や職歴などの経歴まで詐称して交際・性交渉を迫る行為は、民法709条に基づく重大な不法行為に該当します。被害者の性的自己決定権や結婚を選択する権利を剥奪したとして、100万円から300万円程度の慰謝料請求が認められるケースが多くあります。偽りのプロフィールやLINEのやり取り、独身だと思い込ませる工作の証拠を直ちに保全することが不可欠です。
【弁護士による法的防衛と示談交渉】相手が既婚者であったにもかかわらず独身と偽っていた場合、相手の妻から寝取りや不貞を理由に高額な慰謝料を請求される二次被害に遭うリスクがあります。しかし、徹底した独身偽装によって騙されていた被害者側には責任が阻却される、または相手男性に全額を求償できる法的余地があります。泣き寝入りせず、男女トラブルや不貞請求防衛に精通した弁護士に代理交渉を依頼することで、精神的負担を最小限に抑えながら適正な解決を図ることができます。

交際相手が独身であると偽っていただけでなく、学歴や職歴といった経歴まで詐称していたというケースでは、被害者の方が受ける精神的苦痛は計り知れません。本日は、こうした「すべてが虚偽であった場合」の法的対応について解説いたします。

経歴詐称は「貞操権侵害」を補強する要素となる

独身偽装による交際・性交渉は、判例上、被害者の「貞操権(性的自己決定権)」を侵害する不法行為として認められるケースが多くあります。

もし相手が学歴や職歴を偽っていた場合、それは単なる嘘の範疇を超え、被害者が「その相手と将来を築くかどうか」を判断するための重要な情報を奪ったことになります。つまり、被害者が本来持っていた「結婚を選択する権利」を、偽りの情報で妨害したとみなされる可能性があるのです。

相手の妻から不当な請求を受けた場合

こうした経歴偽装を行う人物は、往々にして家庭内でもトラブルを抱えているか、あるいは自己顕示欲が極めて強い傾向にあります。もし、相手の妻から「夫を誘惑した」などとして慰謝料を請求されるような事態になった場合、冷静に対処しなければなりません。

以下の点を確認しておくことが重要です。

  • 相手が独身であると信じ込ませるために、どのような工作(独身証明書の偽造や偽の生活環境の提示など)を行っていたか。
  • 相手が経歴を偽ることで、あなたをどのように支配・誘導していたか。
  • 相手とのやり取り(LINE、メール、録音など)の証拠は揃っているか。

これらの証拠を整理することで、あなたが「相手の配偶者の存在を知り得なかったこと」および「相手の積極的な欺罔行為(騙す行為)によって被害を受けたこと」を立証します。

まとめ:虚偽に満ちた交際関係における法的対応

経歴や婚姻状況など、すべてが虚偽であった場合、それは「結婚を餌にした悪質な詐欺的行為」として、慰謝料請求の額にも影響を与える重要な要素となり得ます。

真実を知った時のショックは非常に大きなものですが、客観的な証拠を揃えて法的に戦うことで、相手の責任を追及することは十分に可能です。一人で抱え込まず、まずは相手とのやり取りや事実関係を時系列で整理することから始めましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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