Q:相手が「示談金を振り込んだ後に振り込み手数料を引いてきた」時の追撃

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者から独身と偽られて交際を迫られ、示談金が振り込まれたものの勝手に振込手数料を引かれて満額が入金されませんでした。数百円の差額でも示談書違反(債務不履行)として追加請求や差押えができますか?
A 【結論と法的判断基準】示談書に記載された合意金額から勝手に振込手数料を差し引く行為は、たとえ数百円であっても合意内容に違反する明確な「債務不履行」です。民法上の弁済の原則として特段の合意がない限り振込手数料は支払う側が負担すべきであり、放置すると相手がさらなる不誠実な対応をとるリスクがあるため、内容証明郵便による不足分の即時支払いの催告や、応じない場合の強制執行(差押え)といった毅然とした法的措置が必要です。
【弁護士によるサポートと防衛のメリット】独身偽装による貞操権侵害や不法行為に基づく慰謝料請求、また相手の配偶者からの不貞請求における防衛や求償権の調整において、示談書の条項不備や相手の勝手な減額トラブルは個人間では対応が難航しがちです。専門の弁護士に代理人を依頼することで、内容証明の送付から強制執行の申し立てまでを法的に正確かつ迅速に実行し、心理的負担を軽減しながら確実に合意金額を満額回収することができます。

示談交渉が成立し、いざ支払いの段階になって「振込手数料を差し引いて入金された」というトラブルは、実は少なくありません。たとえ数百円の差額であっても、示談書に記載された合意金額が満額支払われていない以上、それは「債務不履行(示談書違反)」にあたります。

示談書違反として扱うべき理由

示談書は、当事者間で合意した内容を法的に担保する重要な書面です。そこに記載された「支払い金額」は、原則として受取人が受け取るべき手取り額を指します。「振込手数料を差し引く」という行為は、相手方の勝手な解釈であり、合意内容を一方的に変更する権利は誰にもありません。

この行為を放置すると、相手方は「この程度の金額なら控除しても問題ない」と判断し、今後の履行に対しても不誠実な態度をとるリスクが高まります。

追撃のための対応ステップ

未払い分を回収し、相手に履行を徹底させるためには、以下の手順で対応を進めてください。

  1. 内容証明郵便による催告 まずは、示談書の条項に基づき「合意した全額が支払われていない」旨を指摘し、不足分を期限内に支払うよう求める書面を送付します。この際、単なる催促ではなく、法的な義務であることを明確に記載します。
  2. 振込手数料の負担に関するルールの再確認 特段の合意がない限り、民法上、持参債務の原則や弁済の費用に関する考え方から、振込手数料は債務者(支払う側)が負担すべき性質のものです。「手数料はそちらの負担である」という点を伝え、今後も同様の控除が行われないよう強い警告を発します。
  3. 不履行による法的措置の予告 期限までに不足分が支払われない場合、示談書が「公正証書(執行受諾文言付き)」等である場合は即座に差押え(強制執行)の手続きに移行する可能性がある旨を伝えます。私文書の示談書であっても、訴訟提起等の法的手続きに移行する旨を伝えることでプレッシャーを与えます。

毅然とした対応が権利と平穏を守る

わずかな金額だからといって泣き寝入りをしてしまうと、相手方は「自分の都合の良い解釈が通った」と誤認してしまいます。特に慰謝料請求などにおいて、相手との関係を完全に清算したい場面では、こうした小さな違反も見逃さない姿勢を示すことがご自身の平穏を守るためにも重要です。

もし相手が開き直るような態度を見せる場合や、自力での交渉が困難な場合は、法的手段も含めて弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。

📂 よくある質問Q&A 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP