Q:相手の妻から「不貞の慰謝料として給与を差し押さえる」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から「慰謝料を払わないと給与を差し押さえる」と言われました。本当に給与を差し押さえられてしまうのでしょうか?
A 裁判所の確定判決や調停調書などの債務名義がない限り、相手が個人の判断であなたの給与を差し押さえることは法律上不可能です。日本の法律では自力救済が禁止されているため、いきなり給与が差し押さえられることはありません。

不倫相手の配偶者から突然、「慰謝料を支払わなければ給与を差し押さえる」と通告され、不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、裁判所による確定判決や調停調書などの債務名義がない限り、相手が個人の判断であなたの給与を差し押さえることは法律上不可能です。

1. 給与差押えには法的な手続きが不可欠

相手がどれほど高圧的な態度で請求してきたとしても、日本の法律では自力救済(自分の力で権利を実現すること)は原則として禁止されています。

給与を差し押さえるためには、以下の厳格なステップを踏む必要があります。

・相手があなたに対して訴訟を提起する。 ・裁判所が審理を行い、あなたに支払義務があると認定し、判決が確定する。 ・判決に基づき、裁判所に強制執行の申し立てを行う。

つまり、あなたが相手に対して「支払う」と合意していない段階で、いきなり給与が差し押さえられることはありません。

2. 独身偽装されていた場合の「善意無過失」

相手から慰謝料を請求されているケースで、もし相手方が「独身である」と偽っていた場合、あなたには善意無過失が認められる可能性があります。

善意無過失とは、「相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに落ち度がない」状態を指します。この主張が認められれば、不貞行為による損害賠償義務(慰謝料の支払い)自体が発生しないことになります。

交渉において重要なポイントは以下の通りです。

・相手から独身であると説明されていた証拠(メッセージの履歴など)を保存する。 ・相手が独身を装うために行った具体的な工作を整理する。 ・既婚者であると疑う余地がなかったことを論理的に主張する。

3. 不当な脅しや請求に直面したときの適切な対処法

相手の妻から直接連絡があり、法的な根拠を欠く強迫的な言動や不当な金額を請求された場合は、冷静かつ毅然とした対応が求められます。

感情的に反応しない:相手のペースに乗らず、事実関係のみを冷静に確認します。 ・即答を避ける:その場での誓約書への署名や支払いの約束は絶対に行わないでください。 ・証拠を保全する:脅迫的な言動が記録されたメッセージや通話履歴は、すべて保存しておきます。

給与差押えという言葉のプレッシャーに屈して安易に支払いに応じてしまうと、後から取り返しがつかなくなるおそれがあります。ご自身の置かれた法的な立場を正しく把握し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら適切な対応を進めていきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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