Q:相手が「自分はバツイチで前妻とやり直すことになった」と嘘をついた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手から「バツイチで前妻とやり直す」と嘘をつかれて交際・性交渉に至った場合、法的責任は問えますか?
A 独身・離婚と偽って交際・性交渉を強いる行為は貞操権侵害にあたり、精神的苦痛に対する慰謝料請求の対象となります。交際の経緯や発言の履歴を証拠として保全することが重要です。

交際相手から「自分はバツイチだ」と聞かされていたにもかかわらず、実際には既婚者であったというケースは、数多くの深刻なご相談の一つです。特に「前妻とやり直すことになった」という別れ際まで嘘を重ねる行為は、被害者の方の精神的苦痛を一層深めるものです。

1. 独身偽装と貞操権侵害の法的責任

独身であると偽って交際・性交渉を行う行為は、相手方の「誰と性的関係を持つかを選択する権利(貞操権)」を侵害する不法行為にあたります。

相手が「バツイチである」と嘘をついていた場合、それは単なる交際のトラブルではなく、民法上の不法行為として慰謝料請求の対象となります。特に、関係を解消する際にも「前妻とやり直す」といった嘘をつき、最後まで本当の事実(既婚者であったこと)を隠蔽し続けたことは、相手方の悪質性を裏付ける重要な要素となります。

2. 悪質性を追及するために残すべき証拠

相手の嘘を立証し、慰謝料請求を有利に進めるためには、客観的な証拠が必要です。以下の証拠を可能な限り確保してください。

  • 交際相手が独身であると明言していたLINEのやり取りやメール
  • 「バツイチである」という発言が記録された録音データ
  • 既婚の事実が判明した際のやり取り(相手が事実を認めた場合)
  • 交際期間中のデートの記録や、宿泊の事実がわかる明細

特に、相手が既婚者であることを知った際に、それを追及し、相手がそれを認めた(あるいは言い逃れをした)記録は、後々の交渉において非常に強力な証拠となります。

3. 相手の妻から不当な請求を受けた場合

被害に遭われた方の中で最も注意が必要なのは、相手の妻から「夫と不倫をした」として慰謝料を請求されるケースです。

相手が独身であると信じていた場合、あなたには不貞行為の故意がないため、原則として不貞慰謝料を支払う義務はありません。しかし、相手の妻側は「既婚者であることを知っていたはずだ」と主張してくることが多々あります。

この場合、以下の対応が重要です。

  • 安易に謝罪や合意書へのサインを行わない
  • 「独身であると信じていた」という証拠を整理する
  • 不当な請求に対しては、法的な観点から毅然と反論する

相手の妻からの請求に対し、ご自身だけで対応しようとすると、相手の夫(加害者)と妻が結託し、あなたに全責任を押し付けてくるリスクがあります。

4. バツイチ偽装の嘘を乗り越え、正当な解決を迎えるために

「バツイチだと思っていたのに実は既婚者だった」という事実や、別れ際に「前妻とやり直す」というさらなる嘘をつかれた精神的ショックは、計り知れません。さらに、予期せぬ相手の妻からの攻撃に晒されることは、極めて過酷な状況といえます。

独身を装った相手の悪質な欺瞞(ぎまん)行為に対しては、法的な根拠に基づいた証拠を集め、冷静かつ毅然とした態度で責任を追及することが重要です。一人で抱え込まず、法的知識を持つ専門家に相談することで、ご自身の正当な権利を守り、平穏な日常を取り戻すための道筋を切り開くことができます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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