弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の「独身偽装・貞操権侵害専門サポート」の全体像

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られた交際(貞操権侵害)の慰謝料請求や、既婚者と知らずに付き合っていた相手の妻からの高額請求にはどう対処すべきですか?
A 【独身偽装に対する慰謝料請求】独身と偽って肉体関係を持つ行為は、相手の自己決定権を奪う「貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)」に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。嘘の証明やLINEの履歴などの証拠保全が重要となります。
【相手の妻からの不貞請求防衛】既婚者と知らずに交際していた場合、原則として相手の配偶者に対する不貞行為の損害賠償責任は負いません。高額な要求に対しては、弁護士が代理人として交渉し、不当な請求の無効化や法的妥当性の精査を速やかに行うことが不可欠です。

独身であると偽って交際を迫り、結果として相手の女性の貞操権を侵害する行為は、決して許されるものではありません。また、そうした関係が発覚した後、相手の配偶者から理不尽な高額請求を受け、精神的に追い詰められてしまうケースも後を絶ちません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、こうした複雑かつデリケートな問題に対し、被害者の権利と尊厳を守るための専門的なサポート体制を整えています。

独身偽装・貞操権侵害における当事務所の対応方針

当事務所のサポート体制には、主に以下の特徴があります。

  • 貞操権侵害に対する慰謝料請求の法的妥当性の精査
  • 相手の配偶者から届いた内容証明郵便や示談要求への代理対応
  • 独身偽装を立証するための証拠収集のアドバイス
  • 精神的苦痛に対する適切な損害賠償額の算出

法的な解決はもちろんのこと、相談者様がこれ以上不当な要求に怯えることなく、日常生活を取り戻せるよう全力でサポートいたします。

相手の配偶者からの不当請求でお悩みの方へ

「独身だと信じていたのに、実は既婚者だった」という事実は、被害者の方にとって非常に大きな衝撃です。さらに、その事実を知った相手の配偶者から、高額な慰謝料や過度な要求をされるケースでは、冷静な判断が難しくなることもあります。

当事務所の貞操権サポートでは、次のような視点から交渉を行います。

  • そもそも相手に婚姻関係の事実を隠蔽する意図があったのかの確認
  • 配偶者からの請求が、法的に見て過大ではないかの検証
  • 相談者様を守るための示談交渉と合意書の作成

過度な恐怖心から、相手の言いなりになって示談書にサインをしてしまうことは非常に危険です。まずは落ち着いて、専門家の助言を仰いでください。

まとめ:一人で悩まず専門的な法的アプローチを

独身偽装による貞操権侵害や、その後に発生する配偶者からの慰謝料請求問題は、当事者間だけで解決しようとすると感情的になりやすく、さらなるトラブルや不当な金銭負担につながる危険性があります。

ご相談いただく際は、現状の経緯や、相手とどのようなやり取りがあったのかを時系列で整理していただくと、よりスムーズな解決の糸口が見つかります。当事務所は、相談者様の権利を守るための盾となり、平穏な未来を取り戻すためのお手伝いをさせていただきます。一人で抱え込まず、まずは一度、専門的な法的見解を確認することから始めてみませんか。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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