Q:独身偽装・既婚隠しの被害で苦しむすべての方へ贈るメッセージ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで独身と嘘をつかれて交際・肉体関係を持たされました。慰謝料請求はできますか?また相手の妻から逆に請求されたらどうすればよいですか?
A 【独身偽装に対する慰謝料請求】独身と偽って肉体関係を結ぶ行為は、民法709条に基づく「貞操権侵害」という不法行為に該当します。欺罔行為によって的人生設計や精神的平穏を害された場合、100万〜300万円程度の損害賠償(慰謝料)を請求する法的権利があります。LINEのやり取りや婚活アプリのプロフィール画面などを証拠として保全することが重要です。
【相手の妻からの不貞請求への防衛】既婚者である事実を知らずに交際していた場合、不貞行為における「故意・過失」がないため、相手配偶者からの慰謝料請求に対して支払義務を回避(拒絶)できる可能性極めて高いです。理不尽な示談要求や恫喝に怯えず、弁護士を代理人に立てて法的な主張・立証を行うことで、安全かつ迅速に解決を図ることができます。

「独身だと信じていたのに、実は既婚者だった」。その事実を知った瞬間の絶望感や、自分自身を責めてしまう苦しさは、計り知れないものです。

しかし、まず最初にお伝えしたいことがあります。騙されたあなたは、決して悪くありません。

独身偽装は立派な法的問題です

独身であると偽って肉体関係を持つ行為は、法律上「貞操権侵害」として不法行為に該当する可能性があります。相手が既婚者であることを隠して交際を継続したことで、あなたの人生設計や精神的平穏が著しく損なわれた場合、損害賠償(慰謝料)を請求する正当な権利があります。

被害に遭われた方が陥りがちな「自分がもっと注意していれば」という自責の念は、どうか手放してください。騙す側が巧妙に嘘を重ねるケースにおいて、その責任を被害者が負う必要は一切ないのです。

相手の配偶者から不当な請求を受けた場合

最も苦しいケースの一つが、既婚者であることを知らずに交際していたにもかかわらず、相手の配偶者から高額な慰謝料請求や、理不尽な恫喝を受けることです。

このような場合、以下のポイントが重要になります。

  • 「故意または過失」の有無を確認する 既婚者であることを知っていたか、知るべきであったか(過失)が争点となります。知る由もなかった場合は、支払いの義務が生じないケースがほとんどです。

  • 証拠の保全 相手が独身であると偽っていたやり取り(LINE、メール、会話の録音など)は、極めて重要な証拠となります。これらを整理しておくことが、身を守るための第一歩です。

  • 安易な示談に応じない パニック状態で相手の要求を飲んだり、謝罪文書を書いてしまったりすると、後から取り消すことが困難になります。まずは専門家に相談し、冷静な対応をとることが肝要です。

独身偽装・既婚隠し被害の解決に向けて

独身偽装や既婚隠しといったトラブルは、被害者自身が深く傷つくだけでなく、相手の配偶者との予期せぬ紛争に巻き込まれるなど、一人で抱え込むにはあまりにも負担が大きい問題です。

相手が既婚者であったという事実は変えられませんが、ご自身の尊厳を取り戻し、不当な要求から身を守り、正当な賠償を求めるための法的手段をとることは十分に可能です。一人で悩むことなく、確かな法的知識と証拠をもとに、冷静かつ毅然とした一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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